地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続のために、町の発行する証明書が必要になる場合があります。こういった場合、町では「罹災証明書」または「被災証明書」を発行しています。
建物が被害を受けた場合、片付けや修理をする前に家の被害状況を写真に撮り、保存していただくようご協力をお願いします。なお、写真の撮影方法については、下記添付ファイルをご覧ください。
住まいが被害を受けた時最初にすること
「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。
証明書の発行にあたり「災害にかかる住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」により、家屋の被害状況について町の職員が現地調査を行い被害程度を証明します。
□申請書
□印鑑
□本人確認ができるもの(運転免許証等)
※同居の親族以外の方が申請する場合は委任状をご持参ください。
罹災証明書申請様式
罹災証明書委任状
税務課課税係 電話 0475-70-3142
地震や台風などの自然災害によって、店舗や事務所、工場等へ被害を受けた場合、保険請求の手続きのため、町の発行する証明書が必要になる場合があります。
罹災証明書(事業所用)は、自然災害によって被害を受けた建物(事務所、工場等)の被害程度を証明するものです。
被害程度の証明については、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」を準用して行います。
・申請書
・代表者の印鑑
※代表者以外の方が申請する場合は委任状をご持参ください。
罹災証明書(事業所用)申請書等様式
産業振興課商工観光係 電話 0475-70-3176
「被災証明書」とは、自然災害による物件等の被害について写真等で確認し、被災者から被災の届出があった旨を証明するものです。このため、「住宅被害認定調査」は行わず、被害程度についても判定しません。
被害程度の判定を必要としない住宅の被害、住家以外の家財(家具・家電等)、塀・門などの工作物については、こちらで対応しています。
□申請書
□被災状況、被災範囲がわかる写真
□修繕に係る見積書(事業者の印鑑があるもの)
□印鑑
□本人確認ができるもの(運転免許証等)
※同居の親族以外の方が申請する場合は委任状をご持参ください。
被災証明書申請様式
被災証明書委任状
総務課交通防災係 電話 0475-70-3107
九十九里町(法人番号 8000020124036)総務課防災対策係
電話: 0475-70-3153
ファックス: 0475-70-3188
電話番号のかけ間違いにご注意ください!