ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

償却資産(固定資産税)の申告をお願いします

[2023年10月27日]

ID:1697

申告が必要です

 地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在、九十九里町に所在する事業用の償却資産について、その年の1月31日までに申告していただくこととされています。申告書については、前年の12月中旬に送付いたします。

 また、次の方につきましては税務課課税係までご連絡ください。

・新規開業された方で申告書が必要な方

太陽光発電設備を設置し一定の要件に該当する方

・すでに事業を経営している方で申告書が届かない方

※資産の増減が無い場合、または解散・廃業・休業・移転等の場合でも申告は必要です。その旨を申告書に記入のうえ提出してください。

償却資産とは

  申告が必要となる償却資産、すなわち固定資産の課税客体となる償却資産とは、地方税法第341条に規定されており、事業の用に供することができる資産です。

事業とは・・・

 「事業」とは一般に、一定の目的のため一定の行為を継続、反復して行うことをいうものであって、必ずしも営利または収益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要としません。

申告の対象となる資産

 ・償却済資産(帳簿上残価価額のみが計上されている資産)

 ・建設仮勘定で経理されている資産および簿外資産

 ・遊休資産、未稼働資産であっても、いつでも事業の用に供することができる状態にあるもの

 ・福利厚生の用に供する資産

 ・改良費、修繕費等(資本的支出として資産計上した場合には、本体部とは別に新たな資産の取得として扱います。)

 ・ 耐用年数が1年未満または取得価格が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの

申告の対象外の資産

 次の資産は、償却資産の課税対象とならないので申告の必要はありません。

 ・自動車税軽自動車税の課税対象となるもの

 ・生物(観賞用、興行用生物は除く)

 ・漁業権、特許権その他の無形減価償却資産

 ・棚卸資産

 ・耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産で一時に損金または必要な経費に算入されるもの

 ・取得価格が20万円未満の償却資産で3年間で一括して損金または必要な経費に算入されるもの

 ・法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価格が20満円未満のもの

業種ごとの主な償却資産

業種 課税対象となる資産例
共通 門、塀、庭園、舗装路面、テレビ、冷蔵庫、ルームエアコン、レジスター、応接セット、自動販売機、広告看板、パソコン、仮店舗内装など
駐車場業 機械式駐車場設備、オートロック式駐車場設備、受変電設備、ターンテーブル、舗装路面、発券機、料金清算機、フェンスなど
接客業 カラオケ、ステレオ、ガスレンジ、電子レンジ、じゅうたん、電話設備、洗濯機、自動食器洗浄機、製氷機、応接セットなど
娯楽業 パチンコ器、パチスロ器、自動玉貸機、自動玉磨機、両替機、ゲームマシンなど
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機など
喫茶・飲食店業 仮店舗内装、食卓、椅子、厨房用品、レジスター、カラオケ、冷蔵庫、エアコン、広告看板、テレビなど
理・美容業 理・美容椅子、応接セット、消毒殺菌設備、タオル蒸し器、パーマ機、レジスター、サインポール、エアコン、湯沸し器など
農業 ビニールハウス、電動機、ボイラー、歩行型トラクター、穀物収穫調製用機具、飼料作物収穫調製用機具、家畜飼養管理用機具など
医歯科業 万能手術台、心電図、電気血圧計、脳波測定器、レントゲン装置、耳鼻科・歯科用ユニットなど
自動車整備業ガソリン販売業 プレス、充電器、コンプレッサー、洗車機、シャシルブリケーター、オイルチェンジャー、防火壁、独立キャノピーなど
木工業 帯鋸、糸鋸、ほぞ取、スライス盤など
鉄工業 旋盤、ボール盤、フライス盤、研削盤、プレスなど
建設業 トランシット、ブルドーザー、パワーショベル、コンプレッサー、ポンプ、コンクリートカッターなど
不動産貸付業 舗装路面、フェンス工事、下水道工事、外溝工事、自転車置場工事など

償却資産の評価

(1)償却資産の評価

 取得年月、取得価額および耐用年数を基に、申告していただいた資産の1品ごとに評価額を算出します。

《算出方法》

前年中に取得した資産 本年度評価額 取得価額 × (1-減価率/2)
前年前に取得した資産 本年度評価額 前年度評価額 × (1-減価率)

一品ごとの評価額の合計額の1,000円未満を切り捨てた額が課税標準額となります。

(2)償却資産の税率・税額

 償却資産の税率は、固定資産税の土地・家屋同様に1.4%です。

 また、課税標準額に1.4%を乗じ、100円未満を切り捨てたものが税額となります。

 なお、課税標準額の合計額が150万円未満の場合は免税点未満となり、課税されません。

(3)計算例(評価額の算出方法)

 取得年月:平成26年12月

 取得価額:2,000,000円

 耐用年数:3年        と仮定して評価額を算出します。

年度 評価額
平成27年度 2,000,000 × (1-0.536/2) = 1,464,000  
平成28年度 1,464,000 × (1-0.536) = 679,296  
平成29年度 679,296 × (1-0.536) = 315,193  
平成30年度 315,193 × (1-0.536) = 146,249  
平成31年度 146,249 × (1-0.536) = 67,859 →100,000円
※求めた評価額が、取得価額の5%を下回った場合、その償却資産が本来の用に供されている限りは、取得価額の5%を評価額として評価します。

電子申告について

 当町では、地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用し、インターネットによる固定資産税(償却資産)の電子申告の受付を行っています。

eLTAXによる電子申告には以下のようなメリットがあります。

 ・インターネットを利用するため、自宅やオフィスなどから手続きを行うことができます。

 ・eLTAXの運営に参加している地方公共団体であれば、複数の申告先へまとめて 一度に申告できます。

 ・eLTAXが提供している無償ソフト「PCdesk」で申告書が簡単に作成できます。

 ※市販されている税務・会計ソフトウェアで作成した申告データ等も利用できる場合があります。

eLTAXを利用する際は、一般社団法人地方税電子化協議会への届出が必要です。

利用の届出や、内容の詳細については、eLTAXホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/) をご覧ください。

お問い合わせ

九十九里町 税務課 課税係
電話: 0475-70-3141 ファクス: 0475-76-7934
E-mail: kazei@town.kujukuri.chiba.jp

九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜、祝日および年末年始を除く)

Copyright (C) KUJUKURI All Rights Reserved.