毎月の最終的な自己負担の上限額は、年齢(70歳以上かどうか)と所得水準によって分けられます。
※70歳以上の方には、外来だけの上限額が設けられています。
※多数回該当とは、過去12か月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される限度額です。
※同一の医療機関等における自己負担(院外処方代を含む)では上限額を超えない場合でも、同じ月の複数の医療機関における自己負担を合算し、上限額を超えれば高額療養費の支給の対象となります。
【所得区分】
・ 現役並み所得者Ⅲ : 課税所得690万円以上の所得がある国保被保険者がいる人
・現役並み所得者Ⅱ : 課税所得380万円以上の所得がある国保被保険者がいる人
・ 現役並み所得者Ⅰ : 課税所得145万円以上の所得がある国保被保険者がいる人
・ 一 般 : 課税所得145万円未満等の所得がある国保被保険者がいる、かつ低所得(Ⅱ、Ⅰ)に該当しない人
・ 低所得Ⅱ : 世帯のうちすべての国保被保険者が住民税非課税である人
・ 低所得Ⅰ : 低所得Ⅱと同様で、なおその世帯の所得が一定基準以下の人
※多数回該当とは、過去12か月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される限度額です。
※同一の医療機関などにおける自己負担(院外処方代を含む)では、上限額を超えない場合でも、同じ月の複数の医療機関における自己負担(ただし2万1千円以上のもの)を合算することができます。
※この合算額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
医療機関に支払いを行った医療費が高額療養費支給に該当した場合、申請によって支給されます。
高額療養費支給の該当となった場合には、診療月の2か月後以降に世帯主の方宛に手続きの案内状を送付しますので、住民課国保年金係に申請してください。
申請には時効があります。診療を受けた月の翌月の初日から2年以降の申請はお受けすることができませんのでご注意ください。
ただし、医療費の自己負担部分を診療月の翌月以後に支払ったときは支払い日の翌日が起算日となるため、場合によっては時効中断の可能性があります。
入院・外来に関わらず、医療機関の窓口で自己負担を限度額までの支払いで済ませるためには、保険証や高齢受給者証とともに「限度額適用認定証」等を医療機関に提示する必要があります。
必要な方は、住民課国保年金係窓口に申請を行ってください。
ただし、国民健康保険税に滞納のある世帯の方は交付することができません。
【申請に必要なもの】
・被保険者証
【異なる世帯の方が申請に来られる場合】
・申請者の身分証明(マイナンバーカード等顔写真付きのものは1点、顔写真が無いものは2点)
・委任状
九十九里町(法人番号 8000020124036)住民課国保年金係
電話: 0475-70-3152
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!