国民年金の被保険者期間中または被保険者の資格喪失後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有するときに初診日のある病気やけがにより、国民年金の障害等級に該当した場合に受給することができます。障害基礎年金は、障害の程度により国民年金の障害等級1級と2級に分かれています。
(1)初診日(A)において、国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有していること。
(2)障害認定日(B)の障害の程度が国民年金の障害等級1級・2級のいずれかに該当していること。または、障害認定日に国民年金の障害等級に該当しなかった人が65歳の前日までに該当するようになったこと。
A:初診日とは、障害の原因となった病気やけが(以下、「傷病」)について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
B:障害認定日とは、障害の原因となった傷病について初診日から起算して1年6カ月を経過した日。または、1年6カ月以内に症状が固定した場合はその日をいいます。この障害認定日が障害基礎年金の受給権発生日となります。 (障害認定日以後に20歳に達した場合は、20歳に達した日)
(1)保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が全被保険者期間の3分の2以上あれば受給できます。
(2)障害の原因となった傷病の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間(若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)を合わせた期間が、全被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。保険料を納付しなかった期間が全体の3分の1を超える場合は、納付要件を満たさないこととなります。
(1)直近の1年間に保険料未納期間がなければ受給できます。
障害の原因となった傷病の初診日が65歳到達日前の人で、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2に満たない人の場合は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間の被保険者期間に保険料の未納期間がなければ納付要件を満たすことができます。
20歳前に初診日がある場合は20歳になったとき(障害認定日が20歳になってからある場合はその日)に、国民年金の障害等級に該当する状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
また、20歳になったとき(または障害認定日)に1級または2級の障害の状態に該当しないため障害基礎年金が受給できない場合でも、65歳の前日までの間に国民年金の障害等級に該当するようになったときは、本人の請求により障害基礎年金を受給することができます。
障害認定日において、障害の程度が軽く、障害基礎年金が支給される程度に該当しない場合でも、その後障害が重くなり、国民年金の障害等級に該当すると判断された場合、65歳の前日までの間に請求があれば障害基礎年金が支給されます。
<後発の障害により2級または1級に該当した場合の障害基礎年金>
障害認定日において、2級または1級に該当しなかった人が、国民年金の被保険者期間中または60歳以上65歳未満で日本国内在住中に新たな傷病(「基準傷病」)にかかり、65歳の前日までの間に、前の障害の状態と合わせた程度が、初めて国民年金の障害等級に該当したときは、障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金の年金額は定額で、2級の障害基礎年金は満額の老齢基礎年金と同額です。
年金額(令和6年度) | |
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障害基礎年金(1級) | 1,020,000円 |
障害基礎年金(2級) | 816,000円 |
障害基礎年金の受給権者がその受給権を得たときに、その人によって生計維持されている子(18歳に到達した年度末日までの子か、20歳未満で婚姻をしていない障害の程度が1級か2級の障害の状態にある子)がいる場合は、障害基礎年金の額に子の人数に応じた加算額が加算されます。
対象者 | 加算される額(令和6年度) |
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1人目、2人目の子 | 1人につき234,800円 |
3人目以降の子 | 1人につき 78,300円 |
障害基礎年金に関する相談や手続きは、町住民課国保年金係まで問い合わせてください。
なお、町住民課国保年金係の窓口にお越しいただく前に、初診日を明らかにし電話で問い合わせてください(初診日をもとに納付要件等を調べさせていただくため、とても重要になります) 。
障害厚生年金は、初診日が厚生年金加入期間中にある方が請求することができます。
障害厚生年金の相談や手続きについては、年金事務所へ問い合わせてください。
<千葉年金事務所>
郵便番号 260-8503
住所 千葉市中央区中央港1丁目17番1号
電話 043-242-6320
※詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。