交通事故などの他人の行為(第三者行為)が原因で負傷した時の治療に国民健康保険(国保)を使うときは、国民健康保険法施行規則第32条の6の規定により世帯主または世帯員の届出が義務づけられています。必ず届け出をしてください。
・治療を受ける人の国民健康保険被保険者証
・来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・事故証明書
・第三者の行為による傷病届
※代理人(本人と同一世帯以外の人)が届け出る場合は委任状が必要です。
第三者行為によって受けた傷病の治療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。従って、国保を使ったときは加害者が支払うべき治療費を国保が一時的に立て替え、あとからその費用を加害者に請求することになります。このように国保が費用の請求を行うために「第三者の行為による傷病届」が必要となります。
<交通事故にあったら>
1、警察に届け出をして「交通事故証明書」をもらう
2、国保で治療を受ける場合は、あわせて国保の窓口へ届け出て「第三者の行為による傷病届」を提出する
<第三者の行為による傷病届>
(千葉県国民健康保険団体連合会のホームページに掲載されている様式を印刷しご利用ください。)
国民健康保険証 使用願・第三者の行為による被害届
第三者行為(自損事故含)を原因とする負傷で医療機関にかかる場合には、まずはこちらの届出をお願いします。
第三者行為(自損事故含)を原因とする負傷で医療機関にかかる場合には、まずはこちらの届出をお願いします。
九十九里町(法人番号 8000020124036)住民課国保年金係
電話: 0475-70-3152
ファックス: 0475-76-7934
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