住宅等が大きな被害を受けた場合は、申請により次の区分に応じて介護保険料を減免できる場合があります。
介護保険料の納付が困難となった場合は、お早めにご相談ください。
減免割合 | ||
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前年の合計所得金額 | 損害の程度 | |
50%以上 | 30%以上50%未満 | |
500万円以下の世帯 | 80% | 60% |
750万円以下の世帯 | 50% | 30% |
1,000万円以下の世帯 | 20% | 10% |
・損害を受けた年度分の介護保険料のうち、減免の申請をした日以降に到来する納期分から減免対象となります。
・減免の申請は、普通徴収の場合には、納期限前の7日までに、特別徴収の場合には、特別徴収対象年金支給月の前前月の15日までに申請が必要となります。
・り災証明書
・補てんされた金額がわかる書類(保険金支払通知書など)
・被害額を証明する書類など
九十九里町(法人番号 8000020124036)健康福祉課高齢者福祉係
電話: 0475-70-3184
ファックス: 0475-76-7541
電話番号のかけ間違いにご注意ください!