国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度です。
本人・配偶者・世帯主の前年所得が要件に該当する場合、保険料が免除されます。
承認された期間は年金の受給資格期間として計算されますが、将来の年金額は減少します。
追納することによって、年金額の減少を防ぐことができます。
追納:免除等の承認された期間の年金保険料を10年まで遡て支払うことができる制度。
※3年以上前の保険料には加算額が上乗せされます。
特例申請:天災や失業などによる事由に該当して、保険料を納めることが困難な場合の申請。
失業による特例申請をする場合は、下記のいずれか離職日の証明書類の写しが必要です。
・雇用保険受給資格者証
・雇用保険受給資格通知、雇用保険被保険者離職票
学生(大学、専門学校等に在学する20歳以上の第1号被保険者)で、一定所得以下の場合に学生期間中の保険料納付を要しない制度です。
承認された納付猶予期間については、年金を受給するために必要な期間として計算されますが、老齢基礎年金額には反映されません。
申請の際は、在学期間のわかる学生証の写しまたは在学証明書が添付書類として必要です。
第1号被保険者が、下記のいずれかに該当したときにおける届け出をすると、その期間の保険料は免除されます。
・生活保護の生活扶助を受けている方 → 生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。
・障害基礎年金2級以上を受給している方 → 認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
・国立ハンセン病療養所などで療養している方 → 療養が始まった日を含む月の前月の保険料から免除となります。
法定免除期間の老齢基礎年金額は、平成21年3月以前の期間は1か月を3分の1、平成21年4月以降の期間は1か月を2分の1で計算します。
◆年金加入者ダイヤル ☎0570‐003-004
月~金曜日 8:30~19:00
第 2 土曜日 9:30~16:00
◆千葉年金事務所 ☎043-242-6320