住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票および戸籍附票の除票の保存期間が、5年間から150年間に変更されました。
これにより令和3年4月1日から、当町において消除または改製から5年以上経過した住民票の除票が発行できるようになります。
※ただし、平成26年6月19日以前に消除または改製されたものについては、すでに保存期間が経過しているため発行することができませんのでご了承ください。
※消除または改製から5年以上経過した戸籍附票の除票については、システム調整中のため当面の間発行できません。発行可能となりましたら、再度お知らせいたします。
九十九里町(法人番号 8000020124036)住民課住民係
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