ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました

[2021年6月30日]

ID:6747

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました

住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が、5年間から150年間に変更されました。

これにより令和3年4月1日から、当町において消除または改製から5年以上経過した住民票の除票が発行できるようになります。

戸籍の附票の除票については、システム調整中のため当面の間発行できませんでしたが、令和3年6月30日から発行できるようになりましたのでお知らせいたします。

※ただし、平成26年6月19日以前に消除または改製されたものについては、すでに保存期間が経過しているため発行することができませんのでご了承ください。

住民票の除票・戸籍の附票の除票とは

住民票の除票とは、転出や死亡などによって住民基本台帳から除かれた住民票です。

戸籍の附票とは、本籍地において戸籍の原本と一緒に保存されており、その戸籍が編製されたときから除籍されるまでの戸籍に記載されている方の住所の履歴を記録したものです。その除票とは、本籍を他の市区町村に移したり、死亡などにより戸籍内の全ての方が消除された附票のことです。

住民票の請求方法について

戸籍の附票の請求方法について

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)住民課住民係

電話: 0475-70-3151

ファックス: 0475-76-7934

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜、祝日および年末年始を除く)

Copyright (C) KUJUKURI All Rights Reserved.