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令和6年度から令和8年度の介護保険料について

[2024年6月25日]

ID:6853

令和6年度からの65歳以上の人の介護保険料(第1号被保険者)

 65歳以上の人の保険料は、住民税の課税状況や本人の所得などから保険料段階が区分され、段階ごとに保険料基準額に乗じる保険料率(負担割合)により決定されます。                       

<保険料段階の設定を見直しました>

 第9期(令和6年度~令和8年度)計画において、国では、第1号被保険者間での所得再分配機能を強化することで低所得者の保険料上昇の抑制(低所得者の保険料率の引き下げ)を図ることとし、標準段階を9段階から13段階へと改定しました。

 九十九里町では、国の示す観点および介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、国の改定に準じ、前期(第8期)計画での9段階から13段階へ改正を行いました。

介護保険料段階別一覧表
段階対象者 負担割合 

保険料(年額)

単位:円 

第1段階

生活保護の受給者

世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金

収入額の合計が80万円以下の方

基準額×0.28518,810
第2段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金

収入額の合計が80万円超120万円以下の方

基準額×0.48532,010

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金

収入額の合計が120万円を超える方

基準額×0.68545,210
第4段階

本人が住民税非課税で、同じ世帯に住民税課税者がおり、本人の前年

の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×0.959,400
第5段階

本人が住民税非課税で、同じ世帯に住民税課税者がおり、本人の前年

の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方

基準額66,000
第6段階本人が住民税課税者で、前年の合計所得金が120万円未満の方基準額×1.279,200
第7段階

本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円

未満の方

基準額×1.385,800
第8段階

本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円

未満の方

基準額×1.599,000
第9段階本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円 未満の方基準額×1.7112,200
  第10段階本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円 未満の方基準額×1.9125,400
  第11段階本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円 未満の方基準額×2.1138,600
  第12段階本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円 未満の方基準額×2.3151,800
  第13段階本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.4 158,400

※「世帯」とは、賦課期日(介護保険は毎年4月1日ですが、年度途中の資格取得者は取得日となります。)時点での世帯主とすべての世帯員をいいます。

※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費を差し引いた額で、扶養控除や医療費控除等の控除をする前の金額です。また、土地売却等に係る特別控除がある場合は、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除」を控除した金額を用います。

※「課税年金収入額」とは、税法上、課税対象となる国民年金や厚生年金の収入を指し、障害年金や遺族年金等の非課税年金は対象になりません。

低所得者の保険料軽減強化について

 今後も保険料の上昇が見込まれる中、制度を持続可能なものにするためには、低所得者も保険料を負担することを可能にする必要があります。このため、公費を投入して低所得者(第1段階から第3段階)の保険料軽減を行っています。第1段階の保険料を基準額の0.455倍から0.285倍に、第2段階の保険料を基準額の0.685倍から0.485倍に、第3段階の保険料を基準額の0.69倍から0.685倍に引き下げました。

第9期(令和6年度~令和8年度)の介護保険料設定の考え方について

 第9期の介護保険給付費は、高齢化の進展に伴う要介護認定者数の増加などの要因からサービス利用量が増加することで、給付費の増加が見込まれます。

 これとあわせて、介護報酬の改定等の影響を踏まえ、各介護サービスの給付費を積算した結果、第9期の介護保険給付費総額は、第8期(令和3年度~令和5年度)の約54.8億円から約3.4%増加し、約56.7億円と見込みました。

 この介護保険給付費総額約56.7億円のうち、公費(国、千葉県、九十九里町の負担金)と40歳から64歳までの人の保険料負担で全体の77%をまかないますので、65歳以上の第1号被保険者の負担分は全体の23%となり、約13億円となります。

 ここから算出される第9期の介護保険料基準額(月額換算)は6,300円ですが、介護給付費準備基金1.6億円を活用することによって、基準額を800円下げることができます。

 その結果、第9期の保険料基準額は、5,500円となりました。

(※市町村によって、必要なサービス量や65歳以上の人数が違うので、市区町村ごとに基準額も違います。)

「基準額」の計算方法

基準額(年額)=市町村で介護サービスにかかる費用 × 65歳以上の人の負担分(23%) ÷ 市町村の65歳以上の人数

介護保険の財源

第1号

(65歳以上)被保険者保険料 

第2号

(40歳から64歳)被保険者保険料 

国の負担金 県の負担金 市町村の負担金 
         23%          27%    25%   12.5%     12.5% 

介護保険料の納め方について

介護保険料の納め方は、年金の受給額によって2種類に分けられます。

保険料の納め方を個人で選択することはできません。

年金が年額18万円以上の方 年金から天引きとなります(特別徴収)

年に6回ある年金の定期支払の際に、受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。

※老齢福祉年金などは、年金からの差し引きの対象となりません。

前年度から継続して特別徴収の場合、前年の所得が6月以降に確定するため、仮徴収本徴収により保険料を納めます。

仮徴収(4月・6月・8月)前年の所得が確定するまでは、前年度の2月と同じ額の保険料を納めます。

本徴収(10月・12月・2月)

確定した年間保険料額から仮徴収分としてすでに納めた分を引いた金額を、納期に分けて納めます。

※年金が年額18万円以上でも納付書等で納めていただく場合があります。 

  • 年度途中で65歳になった場合  
  • 年度途中で他の市町村から転入した場合
  • 保険料の所得段階が変更になった場合 など
特別徴収
仮徴収本徴収
4月
(第1期)
6月
(第2期)
8月
(第3期)
10月
(第4期)
12月
(第5期)
2月
(第6期)

年金が年額18万円未満の方 納付書や口座振替で納めます(普通徴収)

町から送付される納付書や口座振替で、金融機関等を通じて納付していただきます。

※口座振替を希望される場合、介護保険料の納付書・預貯金通帳・通帳届出印を用意し、金融機関窓口でお申し込みください。 なお、残高不足等で自動引き落としができなかった場合、納付書で納めていただくことになります。あらかじめご了承ください。

普通徴収の納期は、7月から翌年の2月までの8期で、納期月の末日が納期限になります。ただし、末日が休日や祝日の場合は、翌月最初の営業日が納期限になることもあります。

普通徴収