戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書(出生届,婚姻届,離婚届,死亡届など)の様式が改正されました。
これに伴い、戸籍届出時の押印が不要になり、届出人の署名だけで届出できる取扱いに変更されました。
※引き続き、届出人の意向により任意に押印することは可能です。
詳しくは、法務省「戸籍届書の様式の変更について」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
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