農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、九十九里町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を改正しましたので、同条第3項の規定により公表します。
この指針は、農業委員会の必須業務である、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進について、目標や具体的な推進方法を定めたもので、3年ごとの農業委員および農地利用最適化推進委員の改選期に合わせ、検証および見直しを行うこととしています。
農地等の利用の最適化の推進に関する指針(令和5年3月1日改正)
九十九里町(法人番号 8000020124036)農林水産課農業委員会事務局
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