(令和5年4月1日以降取得分)中小事業者等が、適用期間(令和5年4月1日~令和7年3月31日)内に市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が、3年間2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
令和5年3月31日以前取得分については、このページ後半の「先端設備等に対する固定資産税の課税標準の特例について(旧地方税法附則第64条)」をご確認ください。
次のいずれかにあてはまる方(租税特別措置法上の「中小事業者」または「中小企業者」)
ただし、次の法人は資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
※大規模法人とは以下の法人をいいます。
ア 資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または常時使用する従業員数が1,000人超の法人
イ 大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人
ウ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式および出資の全部を当該すべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(イを除く)
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間
区分 | 最低取得価格 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
測定工具および検査工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物付帯設備 | 60万円以上 |
上記のうち、次の要件を満たすもの
賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合(賃上げ方針を伴う場合)は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。
・償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例適用申告書
・認定を受けた先端設備等導入計画書の写し
・先端設備等導入計画に係る認定書の写し
・生産性向上要件証明書(工業会証明書)の写し
※リース会社が申告する場合は、上記書類に加えて下記書類の提出をお願いします。
・リース契約書の写し
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
※先端設備等導入計画についての申請は、九十九里町役場商工観光課に問い合わせてください。
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ただし、資本金が1億円以下の法人でも下記の場合は対象外です。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
先端設備等導入計画の認定を受けた日から令和5年3月31日までの間に、取得をした下記の設備等が対象となります。
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規に取得した先端設備等のうち、生産性向上に資する指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデル比で年平均1%以上向上するものであり、下表の要件を満たす設備。
区分 | 最低取得価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械および装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定工具および検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具および備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備(償却資産のみ) | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 | 120万円以上 |
注)事業用家屋については取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたものであること。
※先端設備等導入計画に盛り込まれる予定の新築の家屋であること。
・償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例適用申告書
・認定を受けた先端設備等導入計画書の写し
・先端設備等導入計画に係る認定書の写し
・生産性向上要件証明書(工業会証明書)の写し
※リース会社が申告する場合は、上記書類に加えて下記書類の提出をお願いします。
・リース契約書の写し
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例適用申告書
九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課課税係
電話: 0475-70-3141
ファックス: 0475-76-7934
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