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先端設備等に対する固定資産税の課税標準の特例について(令和7年4月1日以降取得分)

[2025年11月3日]

ID:8847

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先端設備等に対する固定資産税の課税標準の特例について(地方税法附則第15条第43項)

(令和7年4月1日以降取得分)中小事業者等が、適用期間(令和7年4月1日~令和9年3月31日)内に市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて一定の設備を新規取得し、従業員に対して1.5%以上の賃上げ表明を行った場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が、3年にわたり2分の1に軽減されます。

また、従業員に対して3%以上の賃上げ表明を行った場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が、5年にわたり4分の1に軽減されます。

なお、先端設備等導入計画についての申請は、九十九里町役場商工観光課に問い合わせてください。

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの取得分については、「先端設備等に対する固定資産税の課税標準の特例について」をご確認ください。


対象者

次のいずれかにあてはまる方(租税特別措置法上の「中小事業者」または「中小企業者」)

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 

ただし、次の法人は資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(※)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

※大規模法人とは以下の法人をいいます。

ア 資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または常時使用する従業員数が1,000人超の法人

イ 大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人

ウ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式および出資の全部を当該すべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(イを除く)

適用期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間

対象設備等

対象設備
 区分 最低取得価格
 機械装置
160万円以上 
 測定工具および検査工具30万円以上 
 器具備品30万円以上 
建物付帯設備60万円以上

上記のうち、次の要件を満たすもの

  1. 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するため必要不可欠な設備
  2. 生産、販売、役務の提供の用に直接供する設備であること
  3. 中古資産でないこと

特例措置

  • 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を2分の1に軽減
  • 3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を4分の1に軽減

必要書類

・償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例適用申告書

・認定を受けた先端設備等導入計画書の写し

・先端設備等導入計画に係る認定書の写し

・生産性向上要件証明書(工業会証明書)の写し

 

※リース会社が申告する場合は、上記書類に加えて下記書類の提出をお願いします。

・リース契約書の写し

・リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し



お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課課税係

電話: 0475-70-3141

ファックス: 0475-76-7934

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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