食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けている低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。
ただし、既にひとり親世帯分として給付金を受給した方は、支給対象になりません。
(1)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給対象であった方
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
・令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。
児童1人当たり一律5万円
(1)の方→申請が不要です。
令和5年5月12日にお知らせ通知を発送しました。本給付金の受給を辞退する方は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書」を下記からダウンロードし、町社会福祉課子育て支援係まで提出してください。
受給拒否の届出書の提出がない場合は、5月30日(火曜日)に児童手当や特別児童扶養手当でご利用中の指定口座に振り込みます。
(2)の方→申請が必要です。
収入が急変し、住民税非課税相当の事情にある方は、町社会福祉課子育て支援係までご連絡ください。
申請受付期限は、令和6年2月29日(木曜日)までです。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
(1)申請書
(2)申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
(3)申請書と対象児童の関係がわかる書類の写し(戸籍謄本、住民票)
※九十九里町に申請者と対象児童の住所がある場合は不要です。
(4)受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード)
(5)簡易な収入(所得)見込額の申立書(給与明細書、年金振込通知書等)
申請書は社会福祉課子育て支援係の窓口にありますので、お越しください。下記からダウンロードも可能です。
令和5年度の住民税均等割が非課税(相当)限度額は以下のとおりです。
世帯の人数 | 家族構成例 | 非課税相当収入限度額 | 非課税所得限度額 |
---|---|---|---|
2 | 夫(婦)+子1人 | 137.8万円 | 82.8万円 |
3 | 夫婦+子1人 | 168.0万円 | 110.8万円 |
4 | 夫婦+子2人 | 209.7万円 | 138.8万円 |
5 | 夫婦+子3人 | 249.7万円 | 166.8万円 |
6 | 夫婦+子4人 | 289.7万円 | 194.8万円 |
7 | 夫婦+子5人 | 329.7万円 | 222.8万円 |
8 | 夫婦+子6人 | 368.5万円 | 250.8万円 |
こども家庭庁からのお知らせ
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の申出書
申請様式
九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課子育て支援係
電話: 0475-70-3164
ファックス: 0475-76-7541
電話番号のかけ間違いにご注意ください!