後期高齢者医療制度の保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律により、2年に1度、見直すこととされています。
さらに、子ども・子育て支援法により令和8年度から保険料と合わせて子ども・子育て支援金の徴収が始まります。これにより、後期高齢者医療制度にご加入の方も従来の保険料に加え、子ども・子育て支援金分の保険料が加算されます。
| 区分 | 医療分 | 子ども分 |
| 所得割率 | 9.40% | 0.25% |
| 均等割額 | 51,000円 | 1,310円 |
| 賦課限度額 | 850,000円 | 21,000円 |
保険料率の主な上昇要因には一人当たりの医療給付費の増加、高齢者負担率の引き上げなどが挙げられます。
被保険者の皆さんにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
後期高齢者医療制度では、保険料は被保険者一人ひとりにご負担いただくこととなります。保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算します。
保険料=均等割額+所得割額
所得割額は「賦課のもととなる所得金額(※)×所得割率」で計算します。
※「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
世帯の所得水準に応じて均等割額が軽減されます。
なお、令和8・9年度については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条に基づく7割軽減に加え、更に0.2割の減額を行っています。
軽減判定所得基準(世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計) | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合 | 7.2割軽減 (子ども分は7割軽減) | 医療分 14,280円/年 子ども分 393円/年 |
| 43万円+(31万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合 | 5割軽減 | 医療分 25,500円/年 子ども分 655円/年 |
| 43万円+(57万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合 | 2割軽減 | 医療分 40,800円/年 子ども分 1,048円/年 |
皆さんの保険料額は7月に決定し、7月中旬から決定通知書をお送りします。