後期高齢者医療制度の保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律により、2年に1度、見直すこととされています。
また、所得状況に応じた保険料の軽減制度が見直しとなります。
令和4・5年度の保険料率および保険料軽減制度の詳細については下記のとおりです。
区分 | 令和4・5年度 | 令和2・3年度 | 比較 |
所得割率 | 8.39% | 8.39% | 増減なし |
均等割額 | 43,400円 | 43,400円 | 増減なし |
賦課限度額 | 660,000円 | 640,000円 | 20,000円増 |
保険料率の主な上昇要因には一人当たりの医療給付費の増加、高齢者負担率の引き上げなどが挙げられます。
被保険者の皆さんにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
後期高齢者医療制度では、保険料は被保険者一人ひとりにご負担いただくこととなります。保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算します。
保険料=均等割額+所得割額
所得割額は「賦課のもととなる所得金額(※)×所得割率(8.39%)」で計算します。
※「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
世帯の所得水準に応じて均等割額が軽減されます。
軽減判定所得基準(世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計) | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合 | 7割軽減 | 13,020円/年 |
43万円+(29万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合 | 5割軽減 | 21,700円/年 |
43万円+(53.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合 | 2割軽減 | 34,720円/年 |
皆さんの保険料額は7月に決定し、7月中旬から決定通知書をお送りします。