令和6年1月1日から、国民健康保険被保険者で出産される方の産前産後の一定期間の保険税(所得割・均等割)が免除されます。
国民健康保険被保険者で出産予定日(出産日)が令和5年11月1日以降の方。
※免除対象月は令和6年1月からとなります。
※妊娠85日(4カ月)以上の分娩で死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
出産予定月(または出産月)の前日(2人以上の多胎妊娠の場合は3カ月前)から、出産予定月(または出産月)の翌々月まで。
・免除を受けるためには、原則世帯主が税務課課税係の窓口まで届け出る必要があります。
・出産予定日の6カ月前から届け出ができます。出産後の届け出も可能です。
・出産予定日、単胎妊娠または多胎妊娠の確認のできるもの(母子手帳等)
・世帯主および出産される方のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
届け出がない場合でも、町で出産の事実が確認できた場合は、職権で免除する場合があります。ただし、確認されない場合は免除されないため、忘れずに届け出をお願いします。
勤め先の倒産、勤め先からの解雇、病気などの理由により失業(離職)した方は、申請により保険税を軽減することができます。
次のすべての条件を満たす方が対象です。
・離職日の時点で65歳未満の方
・雇用保険の「特定受給資格者」、または「特定理由離職者」として失業給付等を受ける方で、「雇用保険受給資格証※」の離職理由欄に以下のコードが記載されている方
※「雇用保険受給資格者証」は、公共職業安定所(ハローワーク)で、失業給付の受給手続き後に発行されるものです。
離職者区分 | 離職理由コード | 離職理由 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定受給資格者 | 11 | 解雇 | ||||||
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 | |||||||
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) | |||||||
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) | |||||||
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | |||||||
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 | |||||||
特定理由離職者 | 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) | ||||||
33 | 正当な理由のある自己都合退職 | |||||||
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満) |
・軽減内容
軽減対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして保険税を計算
・軽減機関
「雇用保険受給資格者証」に記載されている離職日の翌日から翌年度末までの期間
「雇用保険受給資格者証」および本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証等)をお持ちの上、税務課課税係の窓口までお越しください。
雇用保険の内容や雇用保険受給資格者証の再発行については、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。
社会保険など(国民健康保険組合は対象外)の被保者本人が後期高齢者医療制度に移行することに伴い、その被扶養者(65歳以上75歳未満の方)が新たに国民健康保険に加入する場合、申請により保険税の減免となります。
※65歳未満の方は対象外です。
※「国民健康保険」や「国民健康保険組合」からの加入は対象になりません。
・被扶養者に係る所得割全額
・被扶養者に係る均等割の2分の1
・65歳以上の被扶養者のみで構成させる世帯は平等割額の2分1
※7割、5割軽減に該当する世帯は除きます。また、2割軽減に該当する世帯は、さらに3割を軽減し、合計することで2分1とします。
・減免の期間は、所得割額は当面の間、均等割額および平等割額は、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでとなります。
社会保険などの被扶養者でなくなった証明書(「資格喪失証明書等」)をお持ちの上、税務課課税係の窓口までお越しください。
災害等により生活が著しく困難になった方、またはこれに準ずると認められる方は申請により保険税の減免が受けられることがあります。
申請は納期限前までに行う必要があります。詳しくは税務課課税係までご相談ください。
警察署や拘置所、刑務所等の刑事施設等に収容されていたことにより、国民健康保険の給付が制限されていた被保険者の国民健康保険税を軽減します。
在所証明書、在監証明書等をお持ちの上、税務課課税係の窓口までお越しください。
九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課課税係
電話: 0475-70-3141
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!