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【受付終了】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)

[2024年3月22日]

ID:8291

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確認書および申請書の受付は令和6年3月15日(金曜日)をもって終了しております。

 電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への負担が大きい低所得者世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯当たり7万円を支給します。

お知らせ

支給対象世帯

1.住民税非課税世帯

 基準日(令和5年12月1日)時点で九十九里町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

2.家計急変世帯

 上記1のほか、申請日において九十九里町に住民登録があり、令和5年1月から12月までの間で予期せず家計が急変し、世帯全員が令和5年度住民税非課税相当となった世帯

【1・2共通事項(いずれの場合も)】

 ※本給付金の支給は1世帯につき1回限りとなります。
 ※住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成された世帯の場合には、給付の対象とはなりません。
 ※租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯は対象外となります。
 ※令和5年1月2日以降に海外から転入した者のみで構成される世帯は対象外となります。
 ※給付金の申請・受給ができる方は住民登録の世帯主です。世帯主以外の方が申請手続きや受給をする場合は、世帯主からの委任状が必要です。

支給額

 1世帯当たり7万円

 ※支給は1回のみで、他の自治体からの重複受給は認められません。

手続方法

1.住民税非課税世帯

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を金融機関の口座で給付を受けた世帯

 既に九十九里町から令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を口座振込にて受給した方へは、1月10日(水曜日)に郵送にて「支給のお知らせ」を送付します。「支給のお知らせ」に記載の口座への振り込みを希望される場合は、申請手続きは必要ありません。2月5日(月曜日)(予定)に同口座に給付金(7万円)が振り込まれます。
 ただし、今回支給要件を満たさない方や6月2日以降に転入等により世帯の状況が変わった方へは「支給のお知らせ」は送付しません。対象となる場合は「確認書」を送付します。

※「支給のお知らせ」に記載された内容をご確認いただき、受給を拒否する場合や振込口座を変更したい場合は令和6年1月24日(水曜日)までにご連絡ください。

〇上記以外の対象世帯【提出期限:令和6年3月15日(金曜日)】

 上記対象者以外の方で対象となる方には、「確認書」を令和6年1月16日に郵送しました。「確認書」が届いたら内容をご確認いただき、必要事項をご記入(確認事項にチェックを記入および氏名等)のうえ、町社会福祉課社会福祉係へ返送または窓口までご提出ください。必要書類を九十九里町が受け取った後、審査を経て内容や口座情報の不備がなければ概ね1か月後に振り込みします。

※「確認書」が届く世帯
・令和5年度の重点支援給付金(3万円)の受給対象だが九十九里町から受給しておらず、世帯全員が令和5年1月1日以前から九十九里町に住民登録がある世帯
・令和5年度の重点支援給付金(3万円)を九十九里町から金融機関の口座で受給したが、令和5年6月2日以降に転入等で人数が増えた世帯
・令和5年度の重点支援給付金(3万円)を金融機関の口座以外で九十九里町から受給した世帯

〇申請を必要とする世帯【提出期限:令和6年3月15日(金曜日)

 確認書が送付されていない世帯であっても、支給対象となる場合があります。

〈支給対象となる場合の例〉
・令和5年度住民税が未申告である方がいる世帯で、その方が申告したことにより、世帯全員の住民税均等割が非課税であることが確認できた場合
・令和5年1月2日から12月1日までに九十九里町に転入された方が含まれる世帯で、その方の令和5年度分の住民税課税(非課税)証明書が提出されたことにより、世帯全員の住民税均等割が非課税であることが確認できた場合
・令和5年1月1日においては、課税者に扶養されていたが、令和5年12月1日以前にその扶養者と死別している場合等

〈申請に必要な書類〉
・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)【住民税非課税世帯分】申請書
・非課税であるか確認できる方の令和5年度分の住民税非課税証明書
・世帯主の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
・受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)の写し

 必要書類を九十九里町が受け取った後、審査を経て内容や口座情報の不備がなければ概ね1か月後に振り込みします。

申請書および記入例

2.家計急変世帯

〇給付金の受給には申請が必要です。【申請期限:令和6年3月15日(金曜日)】
 要件を満たす世帯の方は、「申請書」および「申立書」に必要事項を記入し、必要書類とともに郵送または社会福祉課窓口にご提出ください。必要書類を九十九里町が受け取った後、審査を経て内容や口座情報の不備がなければ概ね1か月後に振り込みします。

〈申請に必要な書類〉
・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)【家計急変世帯分】申請書
・簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)
・令和5年中の収入見込額または任意の1か月の収入の状況が確認できる書類の写し
 (給与明細書、年金振込通知書等の収入がわかる書類、事業収入に係る経費の金額がわかる書類、等)
・世帯主の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)の写し
・受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)の写し

〈判定方法〉
 令和5年度分の住民税均等割が課されている方全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和5年1月から12月までの任意の1か月(※)の収入に12を乗じて得た額)または1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額)が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯が対象です。

 収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く。)の経常的な収入となります。

(※)家計急変世帯は、予期せず家計が急変した世帯が対象です。「予期せず家計が急変」したことには、定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものは該当せず、当該月を任意の1か月として申請することはできません。

(参考)非課税相当限度額の目安について
 扶養している親族の状況

非課税相当限度額

(収入額ベース)

 非課税相当限度額

(所得額ベース)

 単身または扶養親族がいない場合 93.0万円 38.0万円
配偶者・扶養親族(1人)を扶養している場合137.8万円 82.8万円
配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している場合168.0万円110.8万円
配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している場合209.7万円138.8万円
配偶者・扶養親族(計4人)を扶養している場合249.7万円166.8万円

障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合

(右記金額を超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用)

204.3万円135.0万円

家計急変申請書等

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DV等により避難している方

 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に町内に避難し、九十九里町に住民票を移していない場合でも、給付金を受給できる場合があります。町社会福祉課までご相談ください。

詐欺にご注意ください!

 この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

お問い合わせ

申請手続きに関するお問い合わせ

 九十九里町役場 社会福祉課 社会福祉係

 電話番号:0475-70-3162
 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課社会福祉係

電話: 0475-70-3162

ファックス: 0475-76-7541

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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