物価高騰に伴い、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に10万円の給付金を給付します。併せて、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯または令和5年度住民税非課税世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)がいる世帯に、児童1人当たり5万円の給付金(こども加算)を給付します。
基準日(令和5年12月1日)時点で九十九里町に住民票があり、以下に該当する世帯。
ただし、世帯全員が課税者の被扶養者である世帯および、既に他の自治体から同様の給付金の給付を受けている場合は、対象となりません。
基準日(令和5年12月1日)時点で町に住民票があり、世帯全員の令和5年度住民税が均等割のみ課税されている世帯。
こども加算の対象は、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯または令和5年度住民税非課税世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ)が対象です。
対象となる世帯には、3月27日に「支給要件確認書類」または「支給のお知らせ」を送付しています。
詳しくは、下記のチラシをご覧ください。
(1)物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割)について
(2)物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)について
※基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に生まれた児童についても、こども加算の対象となります、詳しくは上記のこども加算チラシを参照してください。
九十九里町が確認書類を受理した日からおおむね1か月程度を目安に指定口座に振り込み予定です。
なお、給付決定の際は通知を郵送しますので、入金日等をご確認ください。
令和6年5月31日(金曜日)消印有効
・(1)(2)の世帯で申請を必要とする方
・(2)の世帯で「支給のお知らせ」を受け取った方のうち受給辞退または支給口座の変更を希望する方
(1)物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割)にかかる申請書
(2)物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)にかかる申請書など
・給付金の給付を受けた後に給付要件非該当となった場合は、受給した給付金を返還する必要があります。
・上記対象世帯へ給付する給付金については、差押禁止財産および非課税の対象となります。
・ATM(銀行やコンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・給付金を振り込むための手数料などを求めることは絶対にありません。
・ご自宅や職場などに市や県、厚生労働省の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
申請手続きに関するお問い合わせ
九十九里町役場 社会福祉課 社会福祉係
電話番号:0475-70-3162
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(平日のみ)
九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課社会福祉係
電話: 0475-70-3162
ファックス: 0475-76-7541
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