国では、デフレ脱却に向けた措置として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税の定額減税(別ウインドウで開く)が実施されることとなり、定額減税しきれないと見込まれる方を対象に調整給付金を支給します。
令和5年中の合計所得額が1,805万円以下の個人住民税所得割額が課税される方で、定額減税額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(定額減税しきれない)方が対象です。
定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を1万円単位に切り上げた額を支給します。
≪支給額の算出方法≫
(1)所得税分
定額減税額3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)-令和6年分推計所得税額=(1)定額減税しきれない額
(所得税分)
(2)個人住民税分
定額減税額1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)-令和6年度分個人住民税所得割額=(1)定額減税しきれ
ない額(個人住民税分)
(3)支給額
(1)+(2)=支給額(1万円単位に切り上げた額)
町から対象となる方には、8月上旬以降に案内文書を送付します。
案内文書が届きましたら、申請をお願いします。
9月以降に口座振り込みにて支給します。
令和6年10月31日(木曜日)まで
個人住民税の定額減税については、九十九里町ホームページの定額減税のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
所得税の定額減税については、国税庁ホームページの定額減税特設サイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。
九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課徴収係
電話: 0475-70-3143
ファックス: 0475-76-7934
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