2024年(令和6年)12月2日以降、従来の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行していきます。
詳しくは、以下の政府広報オンラインのホームページをご覧ください。
〈参考ページ〉
政府広報オンライン:2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。(別ウインドウで開く)<外部リンク>
12月1日までに発行された保険証は、記載内容に変更がなければ最長1年間の間、保険証に記載された有効期限まで使用することができる経過措置が設けられています。
有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を送付します。(申請は不要です)
「資格情報のお知らせ(資格情報通知)」は、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように交付されるものです。
証明書ではないため、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診することはできません。受診の際は必ずマイナンバーカードをお持ちください。
有効期限が切れる前に、「資格確認書」を送付します。(申請は不要です)
「資格確認書」は、マイナ保険証をお持ちでない方へ交付されるもので、医療機関等に提示することで現在の保険証と同様に受診できます。
資格情報のお知らせ(資格情報通知書)および資格確認書の一斉交付は2025年(令和7年)7月頃を予定しています。
マイナ保険証を所有していても、資格情報は自動的に切り替わりません。
退職して職場の健康保険から抜けたときや、就職して職場の健康保険に加入したときも、これまでどおり国民健康保険への加入、脱退の届け出が必要です。
また、健康保険の切り替えの届け出を行った場合、マイナ保険証に反映されるまで数日かかるため、その期間中も病院にかかれるよう資格確認書を交付いたします。
・紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
・マイナンバーカードを保険証として利用し、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」等がなくても公的医療保険が適用される診療に対しては高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
・受診時、調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができるため、初めて受診する医療機関・薬局でもより良い医療が受けられます。
2024(令和6)年12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行し、現行の健康保険証が新たに発行されなくなっても、有効期限内であれば引き続き使用できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、令和5年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、順次導入を進めています。
・保険者証類(健康保険被保険者証 / 国民健康保険被保険者証 / 高齢受給者証等)
・被保険者資格証明書
・限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証
・特定疾病療養受療証
等の持参が不要となります。
なお、限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では、原則として、申請なしに限度額が適用されます。
その他、よくある質問については、
厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(別ウインドウで開く)<外部サイト>をご確認ください。
九十九里町(法人番号 8000020124036)住民課国保年金係
電話: 0475-70-3152
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!