農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画変更(案)を2週間縦覧に供します。
利害関係人は、地域計画変更(案)について、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
令和7年10月24日(金曜日)から令和7年11月6日(木曜日)まで(午前8時30分から午後5時15分)
 ※土曜日、日曜日、祝日を除く
九十九里町農林水産課農林水産係
利害関係人で意見がある方は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。
(1)提出先 九十九里町農林水産課農林水産係
(2)提出方法 持参、郵送、電子メール
(3)提出期限 縦覧期間満了の日まで(※郵送の場合は満了日必着とする)
(4)意見書が提出された場合は、意見書の要旨を取りまとめ、結果を公表いたします。