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父母の離婚後の子の養育に関するルールが変更されます

[2025年9月16日]

ID:8816

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父母の離婚後の子の養育に関するルールが変更されます

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)について

 「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号。以下「改正法」といいます。)が令和6年5月17日に成立し、公布(同月24日)後2年以内に施行されます。


 改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この改正法に含まれています。


共同親権について

 現行では、離婚後の親権は、父または母のどちらか一方を指定するという「単独親権」に限られていますが、改正法が施行されると、「単独親権」に加えて「共同親権(離婚後も親権者を父母双方とすること。)」も選択できるようになります。


 詳しくは、下記のパンフレットをご覧ください。

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)住民課住民係

電話: 0475-70-3151

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