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道路等工事に係る各種申請について

[2025年11月20日]

ID:8819

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施工承認(道路法第24条)

施工承認とは

道路に関する工事は、通常、道路管理者が行うものですが、道路法第24条に基づき、道路管理者以外の方も道路管理者から承認を受けて道路に関する工事や道路の維持を行うことができます。この場合に要する工事費用は承認を受けた方の負担となります。

また、法定外公共物(道路法や河川法などの特定の法律が適用されない公共物(青道、赤道など))の場合も許可が必要となります。

申請書様式



占用許可(道路法第32条)

占用とは

道路は、通常、人や自動車が道路を交通のために利用されることを本来の目的としています。一方で、電気、ガス、上下水道等の公益事業のために、電線、ガス管、上下水管等を設置するための場としても活用されています。

このように、道路に一定の工作物、物件、施設を設け、継続して道路を使用することを道路の「占用」といいます。

道路を占用できる物件は道路法に定められたものに限定されており、道路を占用するためには、道路占用許可が必要です。また、法定外公共物の占用についても法定外公共物占用許可が必要となります。

申請書様式

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)まちづくり課管理係

電話: 0475-70-3156

ファックス: 0475-76-7934

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