ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まります。
月単位の自己負担について、将来にわたり制度を維持するため、医療費の伸びや所得に応じてご負担いただきます。ご理解をお願いいたします。
月ごとに自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、九十九里町から還付を受けることができます。
※年間とは、8月から翌年7月までの期間になります。
直近12か月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目から上限額が下がります。
外来診療だけでの月ごとの上限額があります。さらに、年間の上限額が設定され、月ごとの自己負担額が積み上がっても、上限額に達した後は還付を受けることができます。
| 年収目安 | 入院+外来【月額上限】 (世帯ごと)3回目まで | 4回目以降 | 年間上限 | |
|---|---|---|---|---|
| ア | 約1,160万円~ | 270,300円+1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| イ | 約770万円~約1,160万円 | 179,100円+1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| ウ | 約370万円~約770万円 | 85,800円+1% | 44,400円 | 530,000円 |
| エ | ~約370万円 | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 |
| オ | 住民税非課税 | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
| 年収目安 | 入院+外来【月額上限】 (世帯ごと) 3回目まで | 4回目以降 | 年間上限 | 外来のみ (個人ごと) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現役並Ⅲ | 約1,160万円~ | 270,300円+1% | 140,100円 | 1,680,000円 | なし |
| 現役並Ⅱ | 約770万円~約1,160万円 | 179,100円+1% | 93,000円 | 1,110,000円 | なし |
| 現役並Ⅰ | 約370万円~ 約770万円 | 85,800円+1% | 44,400円 | 530,000円 | なし |
| 一般Ⅰ・Ⅱ | ~約370万円 | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 | 月額上限22,000円 (年間上限216,000円) |
| 低所得者Ⅱ | 住民税非課税 | 25,700円 | 24,600円 | 290,000円 | 月額上限11,000円 (年間上限96,000円) |
| 低所得者Ⅰ | 世帯全員が住民税非課税 かつ全員の所得が0円 | 15,700円 | 15,700円 | 180,000円 | 月額上限8,000円 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更前 | 74,000円 | 0円 | 80,000円 | 70,000円 | 75,000円 | 80,000円 | 79,000円 | 76,000円 | 78,000円 | 0円 | 75,000円 | 80,000円 | 767,000円 |
| 変更後 | 74,000円 | 0円 | 80,000円 | 70,000円 | 75,000円 | 80,000円 | 79,000円 | 76,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 530,000円 |
| 差引 | ▲4,000円 | ▲78,000円 | 0円 | ▲75,000円 | ▲80,000円 | ▲237,000円 |
高額療養費支給の該当となった場合、診療月の2か月後以降に世帯主の方へ町から手続きのお知らせを送付しますので、住民課国保年金係に申請してください。
申請には時効(原則診療月から2年)がありますので、ご注意ください。
入院・外来に関わらず、医療機関の窓口で自己負担を限度額までの支払いで済ませるためには、限度額適用認定証を医療機関等に提示する必要があります。
マイナ保険証を利用している方は、原則として申請なしに限度額が適用されます。資格確認書をご利用の方やオンライン資格確認が導入されていない医療機関をご利用の方は、事前に町へ限度額認定証の交付申請をし、医療機関に提示することにより限度額が適用されます。
質問1
8月から医療機関の窓口で支払う医療費が増えるのですか
回答1
窓口で支払う医療費は、その月にどのくらい医療を受けるか、そしてその月の医療費が上限額に達するかどうかによります。
質問2
自分の適用区分はどのように確認できますか
回答2
どの適用区分に該当するかは、マイナポータル、限度額適用認定証でご確認いただけます。
質問3
高額療養費の支給を受けるには、どうしたらいいですか
回答3
マイナ保険証をお持ちの方は、手続きなしで高額療養費の適用を受けられます。マイナ保険証をお持ちでない方は、限度額適用認定証をお渡しいたしますので、窓口で申請が必要になります。
なお、年間上限額を超えた部分については、一旦医療機関の窓口でご負担いただき九十九里町から還付されます。
高額療養費制度の見直し等に関する問い合わせに対応するため、厚生労働省において、下記のとおりコールセンターを設置しています。
コールセンター
【電話番号】 0120-617-111
【対応時間】 午前9時から午後6時
九十九里町(法人番号 8000020124036)住民課国保年金係
電話: 0475-70-3152
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!