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国民健康保険の取得、喪失手続きについて

[2026年6月5日]

ID:8994

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九十九里町国民健康保険は、九十九里町に住民登録がある人で、職場の健康保険に加入している人、生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度に加入している人以外は、すべての人が加入します。


国保に加入するひと

・自営業者や農業、漁業などに関わっている人

・パート、アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人

・退職などにより、職場の健康保険をやめた人とその家族

・3か月を超える在留期間を決定された外国人住民(改正住民基本台帳法第30条の45の適用を受ける人)

・3か月以下の在留期間を決定された外国人住民であっても、3か月を超えて日本に滞在すると認められる人

届け出

 国保に加入するとき、やめるとき、または家族に異動があったときなど、世帯主は14日以内に必ず住民課国保年金係に届け出をしてください。

国保に加入するとき
こんなとき  窓口へ持参するもの
 他の市区町村から転入してきたとき・他の市区町村の転出証明書
・身分証明書 
 職場の健康保険をやめたとき
(扶養を外れた人、任意継続保険の資格を喪失した人も含みます)
・健康保険資格喪失証明書
・身分証明書 
 子どもが生まれたとき・母子健康手帳など
 生活保護を受けなくなったとき・生活保護廃止決定通知書
・身分証明書 
 外国人が加入するとき・パスポート
・在留カード 
国保を喪失するとき
 こんなとき窓口へ持参するもの 
 他の市区町村へ転出するとき・マイナ保険証または資格確認書
・身分証明書 
 職場の健康保険に加入したとき
(被扶養者となった人も含みます)
・新たに加入した健康保険資格確認書または資格情報のお知らせなど
・国保資格がわかるもの
生活保護を受けるとき ・生活保護開始決定通知書
・国保資格がわかるもの 
 死亡したとき(葬祭費の支給申請)・死亡した方のマイナ保険証または資格確認書
・喪主や葬儀日が確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書など) 
・喪主の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
・窓口に来る人の身分証明書
 外国人が国保を喪失するとき・マイナ保険証または資格確認書
・パスポート
・在留カード 

届け出にはマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類と身分証明書(運転免許証など)をお持ちください。

職場の健康保険の資格を喪失して国民健康保険に加入するとき

国民健康保険に加入する日は、町に届け出をした日からではなく、職場の健康保険資格を喪失した日からになります。

そのため、手続きの際は国民健康保険を喪失した日がわかる次の書類が必要になりますので、事前にご用意ください。


健康保険資格喪失証明書(勤務先や健康保険組合が発行したもの)

退職により本人のみが国保に加入する場合(健康保険の被扶養者がいないとき)は、退職証明書または離職票でもお手続きが可能です。

資格喪失証明書は、事業所や健康保険組合の任意の様式で作成していただいて構いません。規定の様式がない場合は、以下をご利用ください。


国保の加入の届け出が遅れると

国保の加入の届け出をした日からではなく、加入資格を得た日までさかのぼって国保税を納める必要があります。

また、国保に加入の届け出をするまでの間にかかった医療費は全額自己負担になります。

国保を喪失する届け出が遅れると

職場の健康保険など、ほかの医療保険に加入したのに、国保をやめる届け出をしないと、国保税と他の医療保険の保険料を二重に支払ってしまうことがあります。

また、職場の健康保険の期間に国保をつかって医療にかかってしまうと、国保が負担した医療費(7割から8割)は、あとて返していただくことになります。

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)住民課国保年金係

電話: 0475-70-3152

ファックス: 0475-76-7934

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜、祝日および年末年始を除く)

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