災害等により、保険料の納付または医療費(一部負担金)の支払いが困難となった際に、申請によって減免が受けられる場合があります。
※所得要件・被害要件があります。
※審査・決定は千葉県後期高齢者医療広域連合が行います。
※災害が理由の場合は罹災証明書をご持参ください。
※災害以外の理由で減免の場合は添付書類が異なりますのでご相談ください。
被保険者が居住する住宅等が10分の2以上の被害(保険金、損害賠償金により補てんされるべきものを除く)があった場合
減免割合:災害発生日以降の納期分から(災害が理由の減免以外は申請日からとなります)
※災害等が発生した年度の保険料のみ減免対象となります。
被保険者が居住する住宅等が10分の2以上の被害(保険金、損害賠償金により補てんされるべきものを除く)があった場合
減免期間:申請のあった日から起算して6か月以内
九十九里町(法人番号 8000020124036)住民課国保年金係
電話: 0475-70-3152
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!