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転出届

[2010年4月1日]

ID:90

こんなとき

九十九里町から他の市区町村に住所を移すとき

届出の期間

転出前または転出した日から14日以内
※転出先の住所・世帯主、転出日(転出予定日)を確認して届出してください。

届出人

本人または世帯主

※上記以外の方が届出をする場合は内容が記載された委任状が必要です。

委任状

  • 委任状

    任意の方に手続きをお願いする場合にご利用ください。

届出に必要なもの

1.届出する方の本人確認ができる書類

2.該当するものをお持ちください。
※印鑑登録証、国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証

郵送による転出届について

転出届については郵送でも手続きができます。用紙は下記よりダウンロード、印刷してご利用ください。

※印刷ができない方は便箋等の用紙に必要事項を記入してください。

転出届(郵送届出用)

次のものを住民課住民係まで郵送してください。

1.記入済の転出届(郵送届出用)

2.返信用封筒(切手を貼って、新住所および氏名を記入したもの)                                               

3.届出する方の本人確認ができる書類のコピー

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方

・届出の期間、届出人、届出に必要なものは通常の転出手続きと同じです。

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が転出者に含まれる場合、転出手続きは必要ですが、基本的に「転出証明書」は発行されません。

・転出手続き時はカードをお持ちいただく必要はありません(ただし、転入手続き時には必須になります)。

※新住所に住み始めてから14日以内に必ずカードを持って転入手続きをしてください。

・詳しくは住民課住民係まで問い合わせてください。

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)住民課住民係

電話: 0475-70-3151

ファックス: 0475-76-7934

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

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