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児童手当

[2022年5月30日]

ID:459

児童手当

児童手当制度とは

 児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

 

◎支給対象者(受給資格者)

 中学校修了前までの子どもを養育している方。

 *子どもを養育している方(子どもを監護し、生計を同一にする父または母、父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、生計を維持する方)が手続きを行ってください。

 *子どもを監護し、生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している方が優先となります。(単身赴任を除く。)

 

◎児童手当の支給月

 児童手当の支給月は、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)です。

◎手当の額

児童手当額
区分 支給月額 
 3歳未満 一律15,000円 
 3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
 中学生  一律10,000円
 特例給付 一律5,000円

 *児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。なお、令和4年度10月支給分から、児童を養育されている方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

 *「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

◎所得制限限度額・所得上限限度額

所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数所得制限限度額(万円)収入額の目安(万円)所得上限限度額(万円)収入額の目安(万円)
 0人 622  833.3   858   1071 
 1人 660 875.6 896 1124
 2人 698 917.8 934 1162
 3人 736 960 972 1200
 4人 774 1002 1010 1238
 5人 812 1040 1048 1276

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

(注)

1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得ベース)は、上記の額に当該老人控除配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

2.扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得ベース)は、5人を超えた1人につき(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

 

◎申請手続き

 児童手当の支給を受けるためには、申請が必要となります。町社会福祉課子育て支援係で手続きを行ってください。

  *認定請求した日の属する月の翌月分からの支給となります。(転入・出生の場合はそれぞれその翌日から15日以内に申請してください。)

  *請求者が公務員の場合は勤務先にて申請を行ってください。

 

◎申請に必要な書類

 ・認定請求書等

 ・請求者の健康保険被保険者証の写し(国民健康保険加入者以外の方)

 ・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの、またはその写し

  *請求者や配偶者、お子様の状況により、その他添付書類が必要となる場合があります。

 

☆現況届について

 制度改正により現況届の提出が不要となりましたが、下記に該当する方は提出が必要となるのでご注意ください。

 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

 ・支給要件児童の戸籍がない方

 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方

 ・その他、市区町村から提出の案内があった方

  *提出の案内があった方は、この届出の提出がないと6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

☆児童手当関係届出、手続き一覧

児童手当関係届出、手続き一覧
 提出が必要なとき 届出書類
 親に受給資格が生じたとき 認定請求書
 毎年6月(提出の案内があった方) 現況届
 他の市町村に住所が変わったとき 受給事由消滅届、認定請求書(転出先)
 出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき 額改定認定請求書
 年齢要件などにより支給対象となる子どもが減ったとき 額改定届
 年齢要件などにより支給対象となる子どもがいなくなったとき 受給事由消滅届
 受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届、認定請求書(勤務先)
 同じ市町村の中で住所が変わったとき 住所変更届
 養育してる子どもの住所が変わったとき 住所変更届
 受給者または養育している子どもの名前が変わったとき 住所変更届

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課子育て支援係

電話: 0475-70-3164

ファックス: 0475-76-7541

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