千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト含む)および、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が令和4年10月1日から「時間額984円(従来の953円から31円値上げ)」に改正されます。
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働局労働基準部賃金室(電話043-221-2328)か、千葉労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/)をご覧ください。