九十九里町では、児童生徒を小・中学校に就学させるのに経済的理由でお困りのご家庭に対して、学用品費や給食費などの費用の一部を援助しています。
援助を受けるには申請が必要です。(所得によっては援助の対象とならない場合があります。)
町内小・中学校に通学するお子さんの保護者で次の1~3のいずれかに該当し、前年中の生計を同じくする家族全員の所得額の合計が教育委員会が定める基準額以下の方。
※「生計を同じくする家族」とは、同じ家に住んでいる方全てをさします。祖父母等が住民票を別にしている場合であっても、それぞれが独立して生活を営んでいると明らかに認められる場合を除き、「生計を同じくする」家族となります。また、家族の生計を維持する方が、単身赴任などで他の場所に住んでいる場合も、「生計を同じくする家族」の一人となります。)
1.生活保護を受けている方
2.前年度または当該年度において、次のいずれかの措置を受けた方
ア 生活保護の停止または廃止
イ 町民税の非課税または減免、個人の事業税の減免、固定資産税の減免
ウ 国民年金の掛金の減免
エ 国民健康保険料の減免または徴収の猶予
オ 児童扶養手当の支給
カ 生活福祉資金の貸付
3.2以外の方で、次のいずれかに該当する方
ア 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者である方
イ 職業が不安定で、経済的に児童生徒を就学させることが困難である方
ウ 経済的理由により欠席日数が多い方
エ その他教育委員会が援助を必要と認めた方
家族構成 | 2人 (母、小学生) | 3人 (母、小学生、中学生) | 4人 (父母、小学生、中学生) |
---|---|---|---|
基準額(生活保護基準額の1.3倍) | 2,254,000円 | 3,246,000円 | 3,395,000円 |
(参考)給与収入額 | 3,479,000円 | 4,735,000円 | 4,919,000円 |
※上記の基準額は大体の目安です。家族構成や年齢等により基準額は変わります。
※「(参考)給与収入額」は基準額(所得額)を、おおよその給与収入額に換算したものです。
援助費の支給は、原則として学期ごとに各学校を通じて行います。
年度の途中から就学援助の対象となった場合には、支給開始月以後に発生した費用(学用品費と通学用品費は除く)を支給します。
学用品費と通学用品費については支給年額を月割で支給します。
支給項目 | 対象校種・学年 | 支給額 |
---|---|---|
1.学用品費 | 小学校 | 11,630円 |
中学校 | 22,730円 | |
2.通学用品費 | 小学校(第2~6学年) | 2,270円 |
中学校(第2・3学年) | 2,270円 | |
3.入学準備金 | 小学校(就学予定者) | 54,060円 |
中学校(就学予定者) | 63,000円 | |
4.新入学児童生徒学用品費 | 小学校(第1学年) | 54,060円 |
中学校(第1学年) | 63,000円 | |
5.校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 小学校 | 実費(上限1,600円) |
中学校 | 実費(上限2,310円) | |
6.校外活動費(宿泊を伴うもの) | 小学校 | 実費(上限3,690円) |
中学校 | 実費(上限30,000円) | |
7.修学旅行費 | 小学校 | 実費(上限22,690円) |
中学校 | 実費(上限60,910円) | |
8.給食費 | 小学校 | 45,650円 |
中学校 | 54,450円 | |
9.医療費 | 小学校 | 実費(上限6,000円) |
中学校 | 実費(上限6,000円) | |
10.交通災害保険料 | 小学校 | 350円 |
中学校 | 350円 |
※「3.入学準備金」は小学校および中学校の就学予定者で3月1日認定者が対象となります。また「4.新入学児童生徒学用品費」は小学校および中学校の第1学年の児童生徒で4月1日認定者が対象となります(2つのいずれかのみの支給となります)。
※「9.交通災害保険料」は、4月認定者のみの支給となります。
※「8.医療費」は学校保健安全法施行令で定められた疾病のための医療費が対象となります。
※生活保護受給者は、「6.修学旅行費」および「9.交通災害保険料」が支給の対象となります。それ以外は生活保護費より支給されます。
下記の書類を教育委員会、または児童生徒が通学している学校に提出してください。
申請時に家庭の生活状況等をお伺いすることがあります。
審査の結果、認定となった場合に、援助を受けられるのは原則申請月の翌月1日からとなります。
(1) 申請書
(2) 収入状況を証明する書類(前年の源泉徴収票や確定申告書の控えなど)
※同居世帯で収入がある方全員分が必要となります。
(3)児童扶養手当受給者は、その証書の写し
(4)年金受給者は、その証書の写し
(5)その他家庭の状況により必要な書類
九十九里町(法人番号 8000020124036)教育委員会事務局学校教育係
電話: 0475-70-3191
ファックス: 0475-76-7423
電話番号のかけ間違いにご注意ください!