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転入届

[2023年9月13日]

ID:89

こんなとき

他の市区町村から九十九里町に住所を移したとき

届出の期間

転入した日から14日以内

届出人

本人または世帯主

※上記以外の方が届出をする場合は、内容が記載された委任状が必要です。

委任状

  • 委任状

    任意の方に手続きをお願いする場合にご利用ください。

届出に必要なもの

1.転出証明書(前に住んでいた市区町村から交付されたもの)もしくは、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード<下記特例に該当する場合のみ>

2.届出する方の本人確認ができる書類

3.マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)

4.在留カードまたは特別永住者証(外国人の場合)

※世帯員との続柄を証明できる書類(外国語の場合、日本語訳添付)

5.同意書(詳しくは同意書の詳細をご覧ください)

転出届の特例を受けた場合(転出証明書が発行されなかった場合)

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを必ずお持ちください。

転入届は、転出予定日から30日以内で、かつ転入した日から14日以内に行ってください。この期限を経過した場合、転入届の特例を受付られないことがあります。この場合は、転出地の市区町村が交付する「転出証明書」の取得が必要となります。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用の手続き

転入手続きの際に、他市区町村で作成されたマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを九十九里町で引き続き利用するためには継続利用の手続きが必要となります。

手続きの期限

転入届は、引っ越しした日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日に必ず転入届をしてください。この日付を過ぎますと、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは失効し、カードの継続利用はできません。

また、転入届の手続きをした際にカードの継続利用の手続きを行わなず、転入手続きをした日から90日を過ぎてしまったり、手続きを行わないまま他市区町村へ転出されますとカードは失効されますのでご注意ください。

必要書類

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード

・暗証番号の入力が必要です。

※原則本人の手続きとなります。

同意書の詳細

同意書の必要なとき

転入で異動しようとする住所にすでに住民登録している世帯があり、その世帯主との関係が、親・子・配偶者以外の場合、すでに住民登録している世帯の世帯主から同意が必要なため提出していただきます。

世帯主との関係が、親・子・配偶者の場合、同意書は不要です。

記入方法

すでに居住している世帯主がすべて記入し押印してください。

同世帯か別世帯かによって記入する書類が異なります。

すでに住民登録している世帯に転入するとき(同世帯)

すでに住民登録している世帯と同じ住所に転入するとき(別世帯)

記入についてご不明な点がありましたら、住民課住民係まで問い合わせてください。

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)住民課住民係

電話: 0475-70-3151

ファックス: 0475-76-7934

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

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