児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
なお令和6年10月1日より、下記のとおり制度が改正されました。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
支給対象児童 | 中学生年代まで | 高校生年代まで |
所得制限 | 有 | 無 |
多子加算カウント | 18歳年度末まで | 22歳年度末まで |
多子加算額(第3子以降) | 15,000円 | 30,000円 |
支払回数 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
支払通知 | 有 | 無 |
18歳年度末までの子どもを養育している方
*子どもを養育している方(子どもを監護し、生計を同一にする父または母、父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、生計を維持する方)が手続きを行ってください。
*子どもを監護し、生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している方が優先となります(単身赴任を除く)。
児童手当の支給月は、偶数月(年6回)です。
区分 | 支給月額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳から18歳年度末 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
*18歳年度末から22歳年度末の子に関して、その子の就学・就労状況等を問わず、経済的負担を追っている場合には児童相当となり、多子加算カウントの対象になるので、その場合「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出により手当の額が変わる場合があります。詳しくは問い合わせてください。
児童手当の支給を受けるためには、申請が必要となります。町社会福祉課子育て支援係で手続きを行ってください。
*認定請求した日の属する月の翌月分からの支給となります(転入・出生の場合はそれぞれその翌日から15日以内に申請してください)。
*請求者が公務員の場合は勤務先にて申請を行ってください。
・認定請求書等
・被保険者であることを証する書類の写し(社会保険加入者かつ3歳未満の児童を養育している方)
・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの、またはその写し
*請求者や配偶者、お子様の状況により、その他添付書類が必要となる場合があります。
制度改正により現況届の提出が不要となりましたが、下記に該当する方は提出が必要となるのでご注意ください。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
*提出の案内があった方は、この届出の提出がないと6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
提出が必要なとき | 届出書類 |
---|---|
親に受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
毎年6月(提出の案内があった方) | 現況届 |
他の市町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届、認定請求書(転出先) |
出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき | 額改定認定請求書 |
年齢要件などにより支給対象となる子どもが減ったとき | 額改定届 |
年齢要件などにより支給対象となる子どもがいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届、認定請求書(勤務先) |
同じ市町村の中で住所が変わったとき | 住所変更届 |
養育してる子どもの住所が変わったとき | 住所変更届 |
受給者または養育している子どもの名前が変わったとき | 住所変更届 |
九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課子育て支援係
電話: 0475-70-3164
ファックス: 0475-76-7541
電話番号のかけ間違いにご注意ください!