国保(国民健康保険)は、加入者が病気やケガをしたときに安心してお医者さんにかかれるように、加入者の収入に応じて保険税を出し合い、そこから医療費を支払いお互いを助け合っていこうという制度です。
県と町が共同保険者となって運営しており、国保に加入しているみなさんの医療費(窓口での一部負担を除く)は、加入者に納めていただいている保険税と国からの補助金等を財源にして、医療機関に支払われています。
職場の健康保険などに加入している人、生活保護を受けている人以外は、すべての人が国保に加入します。
加入は、大人や子どもの区別はなく、一人ひとりが被保険者となり、世帯ごとに加入します。
窓口への届け出は14日以内に世帯主が行わなければなりません。
★国保に加入する人
・自営業者や農業・漁業などに携わっている人
・パート、アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
・退職などにより、職場の健康保険をやめた人とその家族
・3ヶ月を超える在留期間を決定された外国人住民(改正住民基本台帳法第30条の45の適用を受ける方)
・3ヶ月以下の在留期間を決定された外国人住民であっても、3ヶ月を超えて日本に滞在すると認められる方
被保険者証は、各世帯1人に1枚ずつ交付されます。被保険者証は、国保の被保険者であることの証明書であり、受診券でもあります。大切に取り扱いましょう。
・交付されたら記載内容を確かめましょう。
・いつでも使えるよう、必ず手元に保管しましょう。
・有効期限が過ぎた被保険者証は使えません。
・資格が無くなったら、すぐ住民課国保年金係に返却しましょう。
・紛失したり破れて使えなくなったりしたときは、住民課国保年金係で再交付の申請をしてください。申請は、ご本人もしくは同じ世帯の方で身分を証明するものが必要となります。
・被保険者に異動があったときなど、自分で書き直すと無効になります。
★被保険者証は、他人に貸したり、借りたりしてはいけません。
国保に加入するとき、やめるとき、または家族に移動があったときなど世帯主は14日以内に必ず住民課国保年金係に届け出をしてください。
こんなとき | 窓口へ持参するもの |
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他の市区町村から転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 |
子どもが生まれたとき | 被保険者証、母子健康手帳等 |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 |
外国人が加入するとき | パスポート、在留カード |
こんなとき | 窓口に持参するもの |
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他の市区町村へ転出するとき | 被保険者証 |
職場の健康保険に加入したとき | 国保と職場の被保険者証 |
生活保護を受けるとき | 被保険者証、生活保護開始決定通知書 |
死亡したとき | 被保険者証 |
外国人が喪失するとき | 被保険者証、パスポート、在留カード |
◎届け出にはマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類をお持ちください。
届け出が遅れると・・・
★加入するとき
・資格が発生した時点(届け出日ではない)までさかのぼって保険税を納めます。その間の医療費は、やむをえない場合を除き全額自己負担となります。
★やめるとき
・被保険者証が手元にあるため、うっかり被保険者証を使ってしまうと、国保が負担した医療費は、あとで返していただくことになります。
国民健康保険では、つぎの給付が受けられます。
(1)療養の給付
(2)療養費の支給
(3)高額療養費の支給
(4)出産育児一時金の支給
(5)葬祭費の支給
(6)訪問看護療養費の支給
(7)移送費の支給
(8)第三者行為
(9)高額医療・高額介護合算制度
※詳しくは、「国保で受けられる給付」でご確認ください。
被保険者証の使用ができない場合
(1)正常な妊娠・出産・経済上の理由による妊娠中絶
(2)健康診断・集団健診・予防接種・歯列矯正・美容整形
(3)日常生活に支障のないわきが・しみなどの治療
(4)仕事上の病気やケガ(労災保険の対象となる場合)
被保険者証の使用が制限される場合
(1)けんかや泥酔などによるケガや病気
(2)犯罪を犯したときの病気やケガ
(3)医師や国保からの指示に従わなったとき
九十九里町(法人番号 8000020124036)住民課国保年金係
電話: 0475-70-3152
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!