国保(国民健康保険)は、加入者が病気やケガをしたときに安心してお医者さんにかかれるように、加入者の収入に応じて保険税を出し合い、そこから医療費を支払いお互いを助け合っていこうという制度です。
県と町が共同保険者となって運営しており、国保に加入しているみなさんの医療費(窓口での一部負担を除く)は、加入者に納めていただいている保険税と国からの補助金等を財源にして、医療機関に支払われています。
職場の健康保険などに加入している人、生活保護を受けている人以外は、すべての人が国保に加入します。
加入は、大人や子どもの区別はなく、一人ひとりが被保険者となり、世帯ごとに加入します。
窓口への届け出は14日以内に世帯主が行わなければなりません。
★国保に加入する人
・自営業者や農業・漁業などに携わっている人
・パート、アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
・退職などにより、職場の健康保険をやめた人とその家族
・3ヶ月を超える在留期間を決定された外国人住民(改正住民基本台帳法第30条の45の適用を受ける方)
・3ヶ月以下の在留期間を決定された外国人住民であっても、3ヶ月を超えて日本に滞在すると認められる方
従来の国民健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。
マイナ保険証をお持ちの方は、従来の保険証に代わってマイナ保険証を使用していただき、マイナ保険証を利用登録していない方には資格確認書が発行されるようになっています。
マイナ保険証、資格確認書も従来の被保険者証と変わらず、国保の被保険者であることの証明書であり、受診券でもあります。大切に扱いましょう。
マイナ保険証をお持ちの方には、毎年7月中に、マイナ保険証と併せて使用する「資格情報のお知らせ」を郵送します。
「資格情報のお知らせ」単体での受診はできませんが、何らかの事情で資格確認を行えなかった場合に、マイナンバーカードとセットで提示することで、自己負担10割でなく、これまで通りの負担額で医療を受けることができます。
マイナ保険証の利用登録をしていない方に、毎年7月中に申請によらず郵送されます。
また、マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診が困難な方(高齢者、障害者など)は、申請により資格確認書を交付します。
国民健康保険資格が無くなったら、すぐ住民課国保年金係に返却しましょう。
※資格情報のお知らせ、資格確認書を紛失したり、破れて使えなくなったりした時は、住民課国保年金係で再発行の手続きを行ってください。申請はご本人もしくは同一世帯の方で身分を証明するものが必要となります。
国保に加入するとき、やめるとき、または家族に移動があったときなど世帯主は14日以内に必ず住民課国保年金係に届け出をしてください。
こんなとき | 窓口へ持参するもの |
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他の市区町村から転入してきたとき | ・他の市区町村の転出証明書 ・身分証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | ・健康保険資格喪失証明書 ・身分証明書 |
子どもが生まれたとき | ・母子健康手帳等 |
生活保護を受けなくなったとき | ・生活保護廃止決定通知書 ・身分証明書 |
外国人が加入するとき | ・パスポート ・在留カード |
こんなとき | 窓口に持参するもの |
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他の市区町村へ転出するとき | ・マイナ保険証または資格確認書 ・身分証明書 |
職場の健康保険に加入したとき | ・新たに加入した健康保険資格確認書または資格情報のお知らせなど ・国保資格がわかるもの |
生活保護を受けるとき | ・マイナ保険証または資格確認書 ・生活保護開始決定通知書 |
死亡したとき(葬祭費の支給申請) | ・死亡した方のマイナ保険証または資格確認書 ・喪主や葬儀日が確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書など) ・喪主の通帳 ・窓口に来る方の身分証明書 |
外国人が喪失するとき | ・マイナ保険証または資格確認書 ・パスポート ・在留カード |
◎届け出にはマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類をお持ちください。
届け出が遅れると・・・
★加入するとき
・資格が発生した時点(届け出日ではない)までさかのぼって保険税を納めます。その間の医療費は、やむをえない場合を除き全額自己負担となります。
★やめるとき
・うっかり国民健康保険資格を使って医療にかかってしまうと、国保が負担した医療費は、あとで返していただくことになります。
国民健康保険では、つぎの給付が受けられます。
(1)療養の給付
(2)療養費の支給
(3)高額療養費の支給
(4)出産育児一時金の支給
(5)葬祭費の支給
(6)訪問看護療養費の支給
(7)移送費の支給
(8)第三者行為
(9)高額医療・高額介護合算制度
※詳しくは、「国保で受けられる給付」でご確認ください。
国民健康保険資格の使用ができない場合
(1)正常な妊娠・出産・経済上の理由による妊娠中絶
(2)健康診断・集団健診・予防接種・歯列矯正・美容整形
(3)日常生活に支障のないわきが・しみなどの治療
(4)仕事上の病気やケガ(労災保険の対象となる場合)
国民健康保険資格の使用が制限される場合
(1)けんかや泥酔などによるケガや病気
(2)犯罪を犯したときの病気やケガ
(3)医師や国保からの指示に従わなったとき
九十九里町(法人番号 8000020124036)住民課国保年金係
電話: 0475-70-3152
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!