国民健康保険ではつぎのような給付が受けられます。
(1)療養の給付
(2)療養費の支給
(3)高額療養費の支給
(4)出産育児一時金の支給
(5)葬祭費の支給
(6)訪問看護療養費の支給
(7)移送費の支給
(8)第三者行為
(9)高額医療・高額介護合算制度
病気やケガで医療機関で診療を受けるとき、被保険者証を提示すれば費用の2割または3割(一部負担金)を支払うだけで診療を受けることができます。ただし、年齢により費用の負担割合は変わります。
対象被保険者 | 負担割合 |
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義務教育就学前まで | 費用の2割 |
義務教育就学~69歳までの人 | 費用の3割 |
70~74歳の人 (現役並み所得者)※1 | 費用の2割 (3割)※1 |
※1 70~74歳の人の所得区分
●現役並み所得者 : 課税所得145万円以上の所得がある国保被保険者がいる人。
※下記該当者については、申請して認められると「一般」の人と同様に2割負担となります。
(1)単身世帯で収入が383万円未満のとき
(2)二人以上世帯で収入の合計が520万円未満のとき
(3)単身世帯で収入が383万円以上で、同一世帯の後期高齢者医療制度の被被験者(特定同一世帯所得者)との収入の合計額が520万円未満のとき
●一 般 : 現役並み所得者、低所得(Ⅱ、Ⅰ)に該当しない人。
●低所得Ⅱ : 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税である人。
●低所得Ⅰ : 低所得Ⅱと同様で、なおその世帯の所得が一定基準以下の人。
入院中の食事代については、一部(下表)の額を負担して頂きます。
一般(下記以外の方) | 1 食 | 460円 | |
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住民税非課税世帯 低所得Ⅱ(注1) | 90日までの入院 (過去12ヶ月の入院日数) | 210円 | |
90日を超える入院 (過去12ヶ月の入院日数) | 160円 | ||
低所得Ⅰ(注2) | 100円 |
(注1) 70~74歳の方で、同一世帯の世帯主とすべての国民健康保険被保険者が住民税非課税である方。
(注2) 70~74歳の方で、同一世帯の世帯主とすべての国民健康保険被保険者が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の方。
○高額療養費の支給対象にはなりません。
○住民税非課税世帯の方は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提出する必要があります。町住民課国保年金係で交付を受けてください。
次のようなときで、医療費をいったん全額自己負担したときは、申請して認められれば、後日保険給付分が払い戻されます。なお、審査のため、払い戻されるまでに2~3か月かかりますので、ご承知ください。
※医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、払い戻されませんのでご注意ください。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったとき | 診療報酬明細書・領収書・国民健康保険被保険者証 |
海外旅行中などに国外で診療を受けたとき (治療目的で渡航した場合は対象になりません) | 診療内容明細書・領収明細書・申請書類の日本語訳・領収書・ 渡航期間のわかるもの(パスポート)・国民健康保険被保険者証 |
接骨院にかかったとき (国民健康保険を取り扱う接骨院で施術を受けた場合、手続きは不要です) | 施術内容と費用が明細な領収書等・医師の同意書・国民健康保険被保険者証 |
医師が治療上、マッサージやはり・きゅうを必要と認めたとき | 施術内容と費用が明細な領収書等・医師の同意書・国民健康保険被保険者証 |
コルセットなどの補装具を購入したとき | 補装具を必要とした医師の証明書・費用の明細がわかる領収書・国民健康保険被保険者証 |
輸血のための血液の費用を負担したとき(家族から血液を提供された場合を除く) | 医師の理由書か診断書・輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書・国民健康保険被保険者証 |
9歳未満の小児が弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療のため眼鏡およびコンタクトレンズを購入したとき | 眼鏡等を必要とした医師の証明書・費用の明細がわかる領収書・国民健康保険被保険者証 |
靴型の補装具を購入したとき | 補装具を必要とした医師の証明書・費用の明細がわかる領収書・装具の写真・ 国民健康保険被保険者証 |
・本人と別世帯の方が申請・受領する場合は委任状が必要です。
・払い戻しは振込みになりますので、振込先がわかるよう通帳等をお持ちください。
国民健康保険 療養費支給申請書
こちらからダウンロードできます。
高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額※が、暦月(月のはじめから終わりまで)で、一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
※入院時の食事代、差額のお部屋代、保険適用のされない医療等は含みません。
高額療養費では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています。
また、平成29年8月1日から、70歳以上の方の自己負担限度額が変わります。
自己負担額については
<国民健康保険 高額療養費制度>をご覧ください。
高額療養費制度の詳細については、
厚生労働省ホームページ<高額療養費制度を利用される皆さまへ>をご覧ください。
高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方は、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提出すれば、毎月の自己負担額は年齢にかかわらず10,000円となります。ただし、慢性腎不全で、人工透析を要する70歳未満の一定以上の所得のある方は、自己負担額が20,000円となります。
被保険者が出産した場合に支給されます。妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。ただし、ほかの健康保険などから出産育児一時金が支給される場合(注1)は、国民健康保険からは支給されません。
原則として、国民健康保険者(町)から医療機関等へ直接お支払いいたします。
出産費用が、出産育児一時金を下回った場合の差額については、住民課国保年金係で申請することにより、差額分の出産育児一時金が被保険者に支給されます。
(注1)会社を退職後6か月以内に出産される方については、社会保険の被保険者期間が1年以上(任意継続期間は含みません。)あり、資格喪失後6か月以内に出産される場合は、退職までに加入されていた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、加入していた健康保険者にご確認ください。
(注2)出産育児一時金の貸付制度があります。くわしくはお問い合せください。
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に支給されます。
国民健康保険 葬祭費支給申請書
こちらからダウンロードできます。
難病等で在宅看護を必要とする患者が,医師の指示のもと、指定訪問看護業者(訪問看護ステーションなど)を利用したときは、かかった費用の一部負担金の割合を支払うだけで、残りは国民健康保険が負担します。
病気やケガで移動が困難なため、医師の指示により緊急やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われる場合があります。
費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されません。
交通事故などの第三者による行為でけがなどをした時は、損害賠償であり医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、届出をすることによって国民健康保険を使って治療を受けることができます。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替えたあとで加害者に費用の請求をします。
届出には「第三者による被害届」が必要です。この届出がないと国民健康保険が使えない場合がありますので、交通事故にあったらすぐに警察に届けるとともに、住民課国保年金係への届出も忘れずにしましょう。
申請に必要なものについては
<国民健康保険の第三者行為による傷病届について>をご覧ください。
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に自己負担の年額を合算して定められた限度額を超えた場合、超えた分の自己負担額について「高額介護合算療養費」として支給されます。
支給の該当となる方には、世帯主宛に通知が届きますので国保年金係で申請を行ってください。
高額介護合算療養費の自己負担限度額は、年令(70歳以上かどうか)と所得水準によって分けられます。
基礎控除後所得 901万円超 | 212万円 |
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基礎控除後所得 600万円~901万円以下 | 141万円 |
基礎控除後所得 210万円~600万円以下 | 67万円 |
基礎控除後所得 210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
※70歳未満の方の自己負担限度額は、順次改正予定です。
課税所得145万円以上 | 67万円 |
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課税所得145万円未満 (基礎控除後所得210万円以下の場合を含む) | 56万円 |
住民税非課税世帯 | 31万円 |
住民税非課税世帯(所得が一定以下) | 19万円 |
※自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
九十九里町(法人番号 8000020124036)住民課国保年金係
電話: 0475-70-3152
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!