戸籍、除籍、および改製原戸籍を請求できる方は以下のとおりとなります。
(1)戸籍に名前のある方(本人)
(2)戸籍に名前のある方の配偶者、直系尊属および直系卑属
・直系尊属とは、例えば父・母・祖父・祖母 など
・直系卑属とは、例えば子や孫など
※兄弟姉妹であっても婚姻などにより別の戸籍になった場合は請求に際して委任状が必要になります。
(3)(1)、(2)以外の第三者が請求する場合
下記に該当する場合のみ請求できます。申請書に、請求理由を詳細に記入してください。また、請求理由がわかる書類や資料をお持ちの方は提示してください。
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
・自己の権利を行使し、または義務を履行するために必要な場合
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
委任状
任意の方に請求をお願いする場合にご利用ください。
出生届・婚姻届など戸籍に関する届出が受理されたことの証明書
届出人
・窓口に来た方の本人確認できる書類
・任意の方に代理で請求をお願いする場合には委任状が必要になります。
委任状
任意の方に請求をお願いする場合にご利用ください。
禁治産者・準禁治産者の宣告・後見の登記・破産宣告の通知を町が受けていないことの証明
証明書が必要な本人
承諾書
任意の方に請求をお願いする場合にご利用ください。
戸籍の附票とは、戸籍に名前のある方について、その戸籍が編成されてからの住所および住所を定めた年月日を記載したもので、本籍地の市区町村で請求できます。(住民登録をしていない住所は記載されません。)
戸籍の附票の保存期間は、平成26年6月20日以降にその戸籍が除籍または改製されてから150年間となっております。
九十九里町では保存期間が過ぎた戸籍の附票は発行できません。また、平成16年11月27日に戸籍のコンピュータ化による改製を行っているため、改製原戸籍の附票については発行できません。
※保存期間が経過したため、戸籍を附票を発行できない旨の証明『廃棄済証明書』(無料)は発行できます。
戸籍の附票を請求できる方は以下のとおりとなります。
(1)戸籍に名前のある方(本人)
(2)戸籍に名前のある方の配偶者、直系尊属および直系卑属
・直系尊属とは、例えば父・母・祖父・祖母 など
・直系卑属とは、例えば子や孫など
※兄弟姉妹であっても婚姻などにより別の戸籍になった場合は請求に際して委任状が必要になります。
(3)(1)、(2)以外の第三者が請求する場合
下記に該当する場合のみ請求できます。請求書に、請求理由を詳細に記入してください。また、請求理由がわかる書類や資料をお持ちの方は提示してください。
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
・自己の権利を行使し、または義務を履行するために必要な場合
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
委任状
任意の方に請求をお願いする場合にご利用ください。
種 類 | 金 額 | ||
---|---|---|---|
1 | 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 1通 | 450円 |
2 | 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | 1通 | 450円 |
3 | 除籍謄本(除籍全部事項証明) | 1通 | 750円 |
4 | 除籍抄本(除籍個人事項証明) | 1通 | 750円 |
5 | 改製原戸籍謄本、抄本 | 1通 | 750円 |
6 | 受理証明書 | 1通 | 350円 |
7 | 戸籍の附票 | 1通 | 300円 |
8 | 身分証明書 | 1通 | 300円 |
9 | 不在籍証明書 | 1通 | 300円 |
謄本(全部事項証明)
・戸籍に記載されている方、全員についての証明
抄本(個人事項証明)
・戸籍に記載されている一部の個人についての証明
九十九里町(法人番号 8000020124036)住民課住民係
電話: 0475-70-3151
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!