千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト含む)および、その使用者に適用される千葉県最低賃金が改正されます。
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働局労働基準部賃金室(電話043-221-2328)へお問い合わせいただくか、千葉労働局ホームページ(千葉県最低賃金|千葉労働局 (mhlw.go.jp))をご覧ください。