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千葉県最低賃金改正のお知らせ

[2024年10月10日]

ID:3163

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千葉県最低賃金の改正について

 千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト含む)および、その使用者に適用される千葉県最低賃金が改正されます。

 

使用者の方へ

 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。

 仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

 最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働局労働基準部賃金室(電話043-221-2328)へお問い合わせいただくか、千葉労働局ホームページ(千葉県最低賃金|千葉労働局 (mhlw.go.jp))をご覧ください。

 

 

お問い合わせ

千葉労働局労働基準部賃金室
電話:043-221-2328
ホームページ:http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp

九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜、祝日および年末年始を除く)

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