介護保険法の改正にともない、九十九里町では、平成29年4月より一斉に介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)へ移行しました。総合事業は「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」とで構成され、高齢者のみなさまの介護予防と日常生活の自立を支援することを目的としています。
九十九里町では、以下の2つのサービスを実施し、段階的にサービスを追加していきます。
・介護予防訪問介護相当サービス
・介護予防通所介護相当サービス
平成27年4月以降に都道府県等から指定を受けた事業者(以下「新規事業者」)については、指定申請が必要となります。
また、事業者の変更や廃止、休止、再開等があった場合には、届出が必要となりますので所定の様式へご記入のうえ提出をお願いします。
現在みなし指定を受けている事業者については、平成30年3月31日までの有効期限となっておりますが、平成30年4月以降も総合事業のサービスを実施する場合は、更新申請が必要となりますのでご注意ください。
申請書類様式
予防給付と同様、サービス事業費の審査・支払いは、千葉県国民健康保険団体連合会が行います。
総合事業のサービス内容および事業者の指定の時期に応じてサービスコードが異なります。
みなし事業者 ⇒ サービスコード A1(訪問)、A5(通所)
新規事業者 ⇒ サービスコード A2(訪問)、A6(通所)
サービスコードを間違えますと、請求が通りませんので十分にご注意ください。
※平成30年3月31日をもって、みなし期間が終了しました。
平成30年4月利用分からは、「A2(訪問)」と「A6(通所)」のサービスコードで請求をしてください。
サービスコード表および単位数表マスタは以下のとおりです。
ご活用ください。
令和6年6月1日から【最新版】
令和6年4月1日から
令和6年4月以前のサービスコード表
令和6年4月以前の単位数表マスタ
九十九里町(法人番号 8000020124036)健康福祉課高齢者福祉係
電話: 0475-70-3184
ファックス: 0475-76-7541
電話番号のかけ間違いにご注意ください!