本町では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っておりますが、今回の新型コロナウイルス感染症により、九十九里町がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。
※セーフティネット保証制度4号とは、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
※セーフティネットの詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
(1)資金使途:運転・設備
(2)融資限度額:8,000万円
(3)融資利率:1.0%~1.4%
(4)保証割合:0.75%保証
※資金使途については借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)となります。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
(1)法人の本店登記場所(個人事業者は主たる事業所)が九十九里町であること(個人事業者で、代表者住所が九十九里町外で事業所住所が九十九里町内の場合は可)
※九十九里町において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)コロナウイルスの発生に起因して、コロナウイルスの影響を受けた後、最近1ヶ月の売上高等が新型コロナウイルス感染症発生直前の同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が災害等発生直前の同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
(2)月別売上表
(3) 月別売上表における最近1ヶ月および新型コロナウイルス感染症発生直前の同月とその後
2ヶ月の売上高がわかる資料(月別試算表、売上台帳、売上明細書、確定申告書等)
(4) 業種や事業内容が確認できる資料(履歴事項全部証明書、土地・建物の賃貸契約書の写し等)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
令和2年2月18日から令和6年3月31日まで
(1) 提出した書類は返却いたしませんのでご注意ください。
(2) 後日、書類の追加提出をお願いする場合があります。
(3) 書類の不足、その他の諸条件により認定が受けられない場合があります。
(4) 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会における金融上の審査があります。
(5) 資金使途については借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)となります。
九十九里町(法人番号 8000020124036)商工観光課商工振興係
電話: 0475-70-3175
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!