危機関連保証制度は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。これにより、一般保証およびセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。(中小企業庁HP(別ウインドウで開く))
(1)資金使途:運転・設備資金
(2)融資限度額:8,000万円
(3)融資利率:1.0%~1.4%
(4)保証割合:0.75%保証
国作成制度概要資料
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
(1)法人の本店登記場所(個人事業者は主たる事業所)が九十九里町であること(個人事業者で、代表者住所が九十九里町外で事業所住所が九十九里町内の場合は可)。
(2)コロナウイルスの発生に起因して、コロナウイルスの影響を受けた後、最近1ヶ月の売上高等が令和2年新型コロナウイルス感染症発生直前の同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が災害等発生直前の同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
(1)中小企業信用保険法第2条第6 項 の規定による認定申請書
(2)月別売上表
(3) 月別売上表における最近1ヶ月および令和2年新型コロナウイルス感染症発生直前の同月とその後
2ヶ月の売上高がわかる資料(月別試算表、売上台帳、売上明細書、確定申告書等)
(4) 業種や事業内容が確認できる資料(履歴事項全部証明書、土地・建物の賃貸契約書の写し等)
中小企業信用保険法第2条第6 項 の規定による認定申請書
中小企業信用保険法第2条第6 項 の規定による認定申請書
令和2年2月1日〜令和3年1月31日(令和2年3月13日現在)
(1) 提出した書類は返却いたしませんのでご注意ください。
(2) 後日、書類の追加提出をお願いする場合があります。
(3) 書類の不足、その他の諸条件により認定が受けられない場合があります。
(4) 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会における金融上の審査があります。
九十九里町(法人番号 8000020124036)商工観光課商工振興係
電話: 0475-70-3175
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!