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要配慮者利用施設における避難確保計画作成等について

[2023年3月31日]

ID:7879

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要配慮者利用施設における避難確保計画作成等の義務化について

 平成29年6月19日に改正された「水防法」等の改正により、浸水想定区域などに所在する要配慮者利用施設(社会福祉施設、医療施設、学校等)の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成および避難訓練の実施が義務となりました。

※要配慮者利用施設とは?

 要配慮者利用施設とは、主として高齢者や障がい者、乳幼児、児童、その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設(社会福祉施設、医療施設、学校等)のことを言います。(水防法における要配慮者利用施設)

水防法・土砂災害防止法の改正リーフレット(国土交通省水管理・国土保全局)

避難確保計画について

 避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の1~6の事項を定めた計画です。

※九十九里町は水害のみを想定

1.防災体制

2.避難誘導

3.施設の整備

4.防災教育および訓練の実施

5.自衛水防組織の業務(※水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)

  (自衛水防組織は努力義務)

6.そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置

※消防計画や非常災害対策計画など、既存の計画に上記の1~6の事項を追記することで避難確保計画として作成することも可能です。

避難確保計画作成等の対象となる要配慮者利用施設について

 浸水想定区域(洪水)に所在している要配慮者利用施設が計画作成の対象となります。

 浸水想定区域等については本町HPにてご確認ください。

洪水ハザードマップ(別ウインドウで開く)

 ※浸水想定区域に所在していない要配慮者利用施設であっても、施設の近くに浸水想定区域がある場合は計画作成対象となる場合があります。

※該当の施設に関しては別途、個別にご連絡をさせていただく可能性があります。

洪水浸水想定区域内の対象要配慮者利用施設は、九十九里町地域防災計画(令和4年3月改訂)(別ウインドウで開く)の資料編(資料-26)に掲載されています。

避難確保計画の作成および提出について

 水防法第15条第の3第3項に基づき、要配慮者施設は利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成し、作成後、市町村長に報告しなければなりません。

避難確保計画作成の事前準備について

計画作成するための手引き「解説編」を確認

 国土交通省が運営するホームページ「要配慮者利用施設の浸水対策」の避難確保計画作成の手引き「解説編」には、様式の作成に当たって必要な解説が記載されていますので、ご参照ください。

計画作成するための手引き「解説編」を確認

災害リスクおよび避難場所の確認

 町HPに掲載されているハザードマップや町地域防災計画(「避難確保計画作成等の対象となる要配慮者利用施設について」リンク先有)から要配慮者利用施設の災害リスク(浸水想定区域)をご確認ください。

防災情報の収集について

 町ではさまざまな方法で、災害に役立つ情報を発信しています。

 気象情報による警戒レベルや避難情報等を把握してください。

※町HPの防災情報(別ウインドウで開く)のページをご参考にしてください。

※町では、安全・安心メール(別ウインドウで開く)やSNS(Twitter、Facebook)等を活用し、防災情報を発信しておりますので、ご活用ください。

避難確保計画作成について

計画の様式および記載例

 避難確保計画作成に際し、記載例を参照して各施設にあった内容の様式に記載してください。

 また、1つの建物に複数の要配慮者利用施設(異なる事業形態が含まれる場合)が存在する場合、施設ごとに避難確保計画を作成してください。

計画の提出について

 避難確保計画を作成したら、チェックリストにて必要事項等に漏れがないかご確認ください。

 また、チェックリストと併せて計画を提出してください。

 【提出書類】 : 避難確保計画

 【提出方法】 : メールまたは窓口まで提出

 【提出先】   : 町担当課(下記の提出先を参照)

避難訓練の実施および報告について

 避難確保計画に基づく訓練を原則年1回実施してください。

 また、訓練実施後、概ね1ヶ月を目安に報告書の提出をお願いします。

 【提出書類】 : 訓練実施結果報告書

 【提出方法】 : メールまたは窓口まで提出

 【提出先】   : 町担当課(下記の提出先を参照)

避難確保計画作成等に関するQ&A

避難確保計画作成等に関する質問事項一覧

提出・問い合わせ先

・グループホーム、障がい者施設等 【社会福祉課 社会福祉係】

 電話:0475-70-3162 メール:syafuku@town.kujukuri.chiba.jp

・高齢者向け施設等 【健康福祉課 高齢者福祉係】

 電話:0475-70-3183 メール:koufu@town.kujukuri.chiba.jp

・保育関係施設等 【社会福祉課 子育て支援係】

 電話:0475-70-3359 メール:kosodate@town.kujukuri.chiba.jp

・病院、診療所等 【健康福祉課 健康指導係】

 電話:0475-70-3182 mail:kenshi@town.kujukuri.chiba.jp

・小学校、中学校 【教育委員会事務局 学校教育係】

 電話:0475-70-3191 メール:kyoiku@town.kujukuri.chiba.jp

その他参考資料

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)総務課防災対策係

電話: 0475-70-3153

ファックス: 0475-70-3188

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

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