九十九里町地域公共交通会議(以下「交通会議」)という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化および再生に関する法律(平成19年法律第59号)に基づく地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)および地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)に基づく生活交通確保維持改善計画(以下「確保維持改善計画」という。)の策定に関する協議および実施に係る連絡調整を行うために令和4年10月4日に設置されました。
(1)地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様および運賃、料金等に関する事項についての協議
(2)交通計画および確保維持改善計画の策定および変更の協議に関すること。
(3)交通計画および確保維持改善計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(4)交通計画および確保維持改善計画に位置付けられた事業の実施に関すること。
(5)町の総合的な交通施策に関する事項についての協議
(6)町運営有償運送の必要性および旅客から収受する対価に関する事項についての協議
(7)前各号に掲げるもののほか、交通会議の目的を達成するために必要なことについての協議
(1)県職員および町長またはその指名する職員
(2)一般乗合旅客自動車運送事業者の代表
(3)一般乗用旅客自動車運送事業者の代表
(4)町民および利用者の代表
(5)一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表
(6)国土交通省関東運輸局千葉運輸支局長またはその指名する者
(7)東金警察署長またはその指名する者
(8)その他交通会議の運営上必要と認める者
令和5年度第2回
令和5年度第3回
令和5年度第4回
令和5年度第5回
令和6年度第2回
会議資料3-1については、九十九里町地域公共交通計画になります。会議資料3-1については、リンク先九十九里町地域公共交通計画の策定についてにてご確認お願い致します。
※資料3‐1については、九十九里町地域公共交通計画になります。資料については、下記のURLより九十九里町地域公共交通計画をご確認ください。 https://www.town.kujukuri.chiba.jp/0000008354.html
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