国民健康保険税は、加入されている被保険者の医療費等にあてられる貴重な財源で、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、所得などに応じて加入者の皆さんに負担をお願いしています。九十九里町の国民健康保険税率は、令和元年度に保険税率を改正して以降、国民健康保険会計基金を活用して令和5年度まで税率を据え置いてきました。しかしながら、被保険者の減少および高齢化、医療の高度化等により1人当たりの医療費は増加しており、国保財政は厳しい状況が続いております。このままでは、早い段階で基金が枯渇することが見込まれ、基金が枯渇した段階で税率を見直すと、税額が急激に増加することとなり、加入者の皆さんにかかる負担が大きくなることが想定されます。そのため、令和6年度は将来にわたって安心して国民健康保険が利用できるよう基金を活用しつつ、税率の一部を改正することといたしました。加入者の皆さんには、ご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
区分 | 医療分 | 支援分 | 介護分 |
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所得割※1 【加入者の所得に応じて計算】 | 7.00%(5.90%) | 2.40% | 1.90% |
均等割 【加入者ひとりごとに計算】 | 19,000円 | 11,000円 | 13,000円 |
平等割 【1世帯ごとに計算】 | 19,000円 | ||
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 (220,000円) | 170,000円 |
※1 前年の総所得金額等から基礎控除43万円を引いた金額に上記の税率を乗じた額です。
国民健康保険税は、加入者の皆さんが診療を受けたときの医療費の支払いにあてる財源となる医療給付費分(医療分)、後期高齢者医療制度を支援するための後期高齢者支援金分(支援分)、介護保険の財源となる介護納付金分(介護分)との合算額です。
・医療分とは・・・病気やけがをしたときの医療分として国保加入者全員が負担します。
・支援分とは・・・後期高齢者医療制度への支援として、国保加入者全員で負担します。
・介護分とは・・・介護保険制度を支える財源として、40歳から64歳までの国保加入者全員が負担します。
国民健康保険税は、前年中の総所得金額等から計算します。総所得金額等とは、総所得金額および山林所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得の金額、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額(源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得のうち確定申告をしないことを選択したものは除く)、株式等に係る配当所得の金額(分離課税として申告したもの)、先物取引に係る譲渡所得の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額の合計額です。
◆国民健康保険における所得割額の算定の際には、下記の控除が認められています。
純損失の繰越控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除
◆次に掲げる控除については、国民健康保険における所得割額の算定の際には、認められていません。
社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、地震保険料控除、寡婦・ひとり親控除、障害者控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、医療費控除、寄付金控除、小規模企業共済等掛金控除、雑損控除(繰越控除を含む)
国民健康保険税の納税義務者は、「世帯主」です。世帯主が社会保険等に加入している世帯内に国民健康保険加入者がいる場合も、世帯主が納税義務者になります。これを「擬制世帯主」といいます。後期高齢者医療制度へ移行された世帯主も同様です。ただし、保険税がかかるのは加入者分のみです。口座振替での納付で世帯主以外の方の口座から引き落とす手続きをされている場合についても、納税通知書等の発送先は世帯主(納税義務者)となります。
国民健康保険税が発生するのは、国民健康保険の加入者(被保険者)としての資格を得た月からです。年度の途中で国民健康保険に加入または脱退した場合は、14日以内に届け出をしてください。月割りで保険税を計算(加入した場合はその月から課税となり、脱退した場合は前月分まで課税)します。加入の届け出が遅れると、届け出をした日からではなく加入した時点にさかのぼって保険税が課税されます。届け出については、町ホームページ「国民健康保険ガイド」をご確認ください。(別ウインドウで開く)
世帯に収入(所得)の確認ができない方がいる場合、保険税の軽減を適用することはできません。収入(所得)がばい場合でも、必ず申告しましょう。
また、医療費の負担が大きくなったときに受けられる高額療養費等の支給においても、所得が判明しない場合は「上位所得者」として扱われ、対象とならない場合や払い戻される金額が少なくなります。収入がない場合や、収入が税金の対象とならない遺族年金・障害年金・失業保険だけの方も、保険税の計算のために所得税確定申告書または町県民税(住民税)申告書の提出が必要になります。なお、遅れて申告しますと、後日保険税額が変更になることがあります。
国民健康保険税は、年間保険税額を納期に合わせて割り振っています。普通徴収(納付書または口座振替)は通常8期で、特別徴収(年金から天引き)は6期で割り振ります。普通徴収税額を納期で割り振ったとき期別納付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数の税額をすべて最初の期別納付額に合算します。また、加入者の異動等により税額が変更され、1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数を変更後最初の納期の期別納付額に合算します。世帯主が被保険者の資格を失ったことにより税額が減額となった場合には、最後の期別納付額から減額します。ただし、特別徴収税額を納期で割り振るときは、100円未満の端数処理とします。
普通徴収で納めていただく保険税の納期は、通常8期となっています。つまり納期が1年間毎月あるわけではなく、1年分(12か月分)を7月から翌年2月までの8回でほぼ均等に分割して納付していただきます。
このため、各納期の税額がその月の保険税とはなりません。場合によっては国民健康保険脱退のお届けをいただいた後に、月割で再計算した結果、脱退された月以降の納期に税額が残ることがあります。
また、2月・3月に国民健康保険に加入される届出等で保険税が課税される場合は、3月以降に随時の納期で納付書を作成し送付します。
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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普通徴収 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 随時期 | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
特別徴収 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※各納期限は原則月末(12月は28日)です。ただし、納期限が金融機関等の休業日にあたる場合は、その翌営業日が納期限となります。
世帯主と加入者すべての前年中の総所得金額等が基準額以下の場合、国民健康保険税を軽減する制度があります。
賦課期日時点(4月1日、または新規加入世帯については資格取得日)で軽減判定基準以下に該当する場合は、その基準額に応じた軽減割合(7割・5割・2割)が保険税の平等割額および均等割額に適用されます。
軽減割合 | 軽減の対象となる所得の基準 (世帯主※1と被保険者の総所得金額等の合計) | |||||||||
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7割軽減 | 43万円+{10万円×(給与・年金所得者※2の数-1)} | |||||||||
5割軽減 | 43万円+{(29.5万円×国保加入者数※3)}+{10万円×(給与・年金所得者※2の数-1)} | |||||||||
2割軽減 | 43万円+{(54.5万円×国保加入者数※3)}+{10万円×(給与・年金所得者※2の数-1)} |
※1 国民健康保険でない世帯主であっても、その所得は軽減を判定する所得に含めます。
※2 給与・年金所得者とは以下のいずれかに該当する方をいいます。
・給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える
・65歳以上(昭和34年1月1日以前生まれ)で公的年金収入が125万円を超える
・65歳未満(昭和34年1月2日以後生まれ)で公的年金収入が60万円を超える
※3 国民健康保険税ではない世帯主は加入者の数に含めません。
・世帯の中で収入の申告をしていない方がいる場合、たとえ低所得世帯であっても軽減を受けられません。
・65歳以上(令和6年1月1日時点)の公的年金受給者は、公的年金の所得の金額から15万円を引きます。
・判定の基準日は令和6年4月1日です。この日より後の日に新たに国民健康保険に加入した方は判定の対象になりません。ただし、この日より後に国民健康保険を脱退した方は引き続き判定の対象となります。
・専従者給与を受けている方の専従者給与は判定の対象となりません。ただし、専従者給与の支払いをしている方は、支払った専従者給与が自身の収入とみなされ判定の対象となります。
・土地譲渡所得等の特別控除は、軽減の判定の対象になりません。
・繰越雑損失額は、控除後の金額で計算されます。
・国保に加入していた世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国保被保険者が世帯内で一人だけになる場合には、5年間平等割額を2分の1減額します(特定世帯)。5年経過後に世帯構成が変わっていない場合は、さらに3年間平等割額を4分の1減額します(特定継続世帯)。
・国保から後期高齢者医療制度へ移行する前から、国民健康保険税の軽減を受けている世帯については、引き続き同様の軽減を受けることができます。
未就学児(小学校入学前の子ども)に係る保険税(均等割額)が、5割軽減されます。なお、所得の低い世帯に対する軽減制度の適用がある場合には、当該軽減適用後の金額から5割軽減されます。
その他の国民健康保険税の軽減・減免制度については、町ホームページ「国民健康保険税の軽減・減免・免除について」をご確認ください。(別ウインドウで開く)
国民健康保険税の納付がどうしても困難な場合は、分割納付などの納付相談を行っております。保険税を滞納のままにしておくと、未納期間に応じた厳しい措置がとられ、十分な国保の給付が受けられなくなる場合があります。滞納のままにせず、まずは税務課徴収係(電話:0475-70-3143)にご相談ください。
九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課課税係
電話: 0475-70-3141
ファックス: 0475-76-7934
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