令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
1.戸籍謄本等の広域交付
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)(※1)(※2)を請求できるようになります(広域交付)
『どこでも』
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
『まとめて』
取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
(※1)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
(※2)戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
1.本人
2.配偶者
3.父母、祖父母など(直系尊属)
4.子、孫など(直系卑属)
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
1.戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
2.郵送や代理人による請求はできません。
3.窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・在留カード など
※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
※本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳等を複数提示する方法での請求はできませんのでご注意ください。
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
制度の詳しくは、下記法務省ホームページをご参照ください。
九十九里町(法人番号 8000020124036)住民課住民係
電話: 0475-70-3151
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!