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マイナンバーカードの特急発行について

[2024年11月28日]

ID:8552

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特急発行とは

 特定の要件を満たした方を対象に、通常の1ヶ月程度より早い1週間以内(最短5日)でマイナンバーカードの発行を行う仕組みです。

 令和6年12月2日(月曜日)から開始予定です。

 申請受付開始前または特急発行の対象でない方は、通常の申請をお願いいたします。

特急発行の対象となる方

1歳未満の方

 出生届と同時に申請することができます。

 ※1歳未満の方は、顔写真のないマイナンバーカードとなります。

国外から転入をした日以降、最初に行う転入届を提出した方

 当該国内転入後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

 転入届をした日から30日以内に申請が必要です。

 ※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入時に継続利用の手続きを行ってください。

マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方

 マイナンバーカード紛失後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

 紛失を届け出た日から30日以内に申請が必要です。

転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方

 無戸籍者など、新たに住民票に記載された方が対象です。ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

 本人確認書類を入手した日から30日以内に申請が必要です。

新たに住民票に記載された中長期在留者等

 届出により新たに住民票に記載された中長期在留者等が対象です。ただし、届出後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

 中長期在留者等が住所を定めて転入届をした日または住所を有する者が中長期在留者等となった届出をした日から30日以内に申請が必要です。

マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

 マイナンバー(個人番号)または住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した方が対象です。ただし、マイナンバーカード失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。

 マイナンバー(個人番号)もしくは住民票コードの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバー(個人番号)の変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内に申請が必要です。

焼失、損傷またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことにより再交付を求める方

 マイナンバーカードが焼失もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方が対象です。

 焼失等によりマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内に申請が必要です。

 ※マイナンバーカードの有効期限切れによる失効は含みません。

追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内に新たなマイナンバーカードの交付を求める方

 マイナンバーカード表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内に新たにマイナンバーカードの交付を求める方が対象です。

 追記欄の余白がなくなったため、券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内に申請が必要です。

刑事施設等に収容されていた方

 刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方または保護処分の執行のため少年院に収容されていた方が対象です。ただし、釈放後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする方に限ります。

手数料について

 紛失や汚損等による再交付を希望される場合、特急発行と通常発行では手数料が異なります。

手数料
 特急発行 2,000円(マイナンバーカード1,800円+電子証明書200円)
通常発行
1,000円(マイナンバーカード  800円+電子証明書200円) 

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)住民課住民係

電話: 0475-70-3151

ファックス: 0475-76-7934

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お問い合わせフォーム


九十九里町(法人番号 8000020124036) 
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