特定の要件を満たした方を対象に、通常の1ヶ月程度より早い1週間以内(最短5日)でマイナンバーカードの発行を行う仕組みです。
令和6年12月2日(月曜日)から開始予定です。
申請受付開始前または特急発行の対象でない方は、通常の申請をお願いいたします。
出生届と同時に申請することができます。
※1歳未満の方は、顔写真のないマイナンバーカードとなります。
当該国内転入後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
転入届をした日から30日以内に申請が必要です。
※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入時に継続利用の手続きを行ってください。
マイナンバーカード紛失後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
紛失を届け出た日から30日以内に申請が必要です。
無戸籍者など、新たに住民票に記載された方が対象です。ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
本人確認書類を入手した日から30日以内に申請が必要です。
届出により新たに住民票に記載された中長期在留者等が対象です。ただし、届出後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
中長期在留者等が住所を定めて転入届をした日または住所を有する者が中長期在留者等となった届出をした日から30日以内に申請が必要です。
マイナンバー(個人番号)または住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した方が対象です。ただし、マイナンバーカード失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。
マイナンバー(個人番号)もしくは住民票コードの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバー(個人番号)の変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内に申請が必要です。
マイナンバーカードが焼失もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方が対象です。
焼失等によりマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内に申請が必要です。
※マイナンバーカードの有効期限切れによる失効は含みません。
マイナンバーカード表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内に新たにマイナンバーカードの交付を求める方が対象です。
追記欄の余白がなくなったため、券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内に申請が必要です。
刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方または保護処分の執行のため少年院に収容されていた方が対象です。ただし、釈放後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする方に限ります。
紛失や汚損等による再交付を希望される場合、特急発行と通常発行では手数料が異なります。
特急発行 | 2,000円(マイナンバーカード1,800円+電子証明書200円) |
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通常発行 | 1,000円(マイナンバーカード 800円+電子証明書200円) |
九十九里町(法人番号 8000020124036)住民課住民係
電話: 0475-70-3151
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!