令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
住民票に記載されているフリガナ(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛てに、戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)より順次送付予定です。
本籍地が九十九里町の方は、令和7年7月頃に発送される予定です。
お手元に届きましたら、必ず内容をご確認ください。
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行から1年間)までの間に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。
この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
(1)通知のフリガナが日常使用している振り仮名と同じ場合、届出は不要です。
通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月25日以降に記載されます)。
早期の戸籍へのフリガナ記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
(2)通知のフリガナがご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せてフリガナを届け出ることで、フリガナが記載されます。
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合には、通知した氏や名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
この場合、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏や名のフリガナの変更の届出ができます。
すでに届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出は、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
■氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
■名のフリガナの届出の届出人について
すでに戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、すでに戸籍に記載されている方がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ることができます。
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
戸籍のフリガナ制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページもご参考ください。
九十九里町(法人番号 8000020124036)住民課住民係
電話: 0475-70-3151
ファックス: 0475-76-7934
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