開発行為とは
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更のことをいいます。
●建築とは
建築物を新築、増築、改築または移転すること。
●特定工作物とは
第1種特定工作物(周辺地域の環境悪化をもたらすおそれのある次のような工作物)
- コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント
- 危険物の貯蔵、処理用工作物(電気工作物、ガス工作物等を除く)
第2種特定工作物(周辺地域の環境破壊をもたらすおそれのある次のような工作物
- ゴルフコース
- 1ヘクタール以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、その他の運動レジャー施設である工作物、墓園
●区画形質の変更とは
- 道路、水路等の公共施設の新設、変更、廃止などを行うこと。(区画の変更)
- 盛土または切土などにより土地の造成を行なうこと。(形の変更)
- 山林、農地など宅地以外の土地を宅地にすること。(質の変更)
開発行為の規模により、下記のとおり手続きが必要になります。
(1)都市計画法第29条による千葉県知事の許可が必要なもの
(2)九十九里町宅地開発指導要綱による事前協議が必要なもの
- 991平方メートル以上の開発行為
- 同一事業者が連続して行うものはその全面積とする。
- 複数の事業者が行う一団の事業については、それが共同と認められる場合はその全面積とする。
- 中高層建築物の建築事業で、その高さが地上10メートル以上のもの
※詳細については、九十九里町宅地開発指導要綱をご覧ください。